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法律案要綱 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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後期高齢者医療に要する費用、前期高齢者交付金、後期高齢者交付金等について、第三の四の2に準
じた改正その他所要の改正を行うこと。(第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条
第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第
九十三条第一項、第百条第一項、第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項並びに第百二十条第一
基盤機構等への事務の委託に関する事項
項 関係)
四
基 盤 機 構等 へ の 事 務 の 委 託 に つ い て 、 第 三 の 五 に 準 じた 改 正 を行 う こと 。 ( 第百 六 十 五条 第 二項 関
医療法の準用に関する事項
介護保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
係)
五
第八
一
第一の一の9は、介護老人保健施設及び介護医療院の管理者について準用するものとすること。(第
百五条及び第百十四条の八関係)
じた改正その他所要の改正を行うこと。(第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条
第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第
九十三条第一項、第百条第一項、第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項並びに第百二十条第一
基盤機構等への事務の委託に関する事項
項 関係)
四
基 盤 機 構等 へ の 事 務 の 委 託 に つ い て 、 第 三 の 五 に 準 じた 改 正 を行 う こと 。 ( 第百 六 十 五条 第 二項 関
医療法の準用に関する事項
介護保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
係)
五
第八
一
第一の一の9は、介護老人保健施設及び介護医療院の管理者について準用するものとすること。(第
百五条及び第百十四条の八関係)