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法律案要綱 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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五
1
第一項第八号から第十二号まで、第二項第二号から第五号まで及び第三項に規定する業務に係る重要
事項その他の定款で定める重要事項を決定するものとすること。(第十五条第三項関係)
基盤機構の業務に関する事項
基盤機構が、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条の目的を達成するために行う業務とし
て、次の業務を追加すること。(第十八条第一項関係)
保 健 事 業 等 に 資 す る た め に 行 う次 に 掲 げ る 処 方 箋 ( 書面 に 代え て 当 該処 方 箋 に係 る 電磁 的 記 録
であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
(一)
電磁的記録を含む。以下この
において同じ。)の提供等に関する業務
(一)
めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定によ
ができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求
り処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧すること
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定によ
(1)
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第一項第八号から第十二号まで、第二項第二号から第五号まで及び第三項に規定する業務に係る重要
事項その他の定款で定める重要事項を決定するものとすること。(第十五条第三項関係)
基盤機構の業務に関する事項
基盤機構が、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条の目的を達成するために行う業務とし
て、次の業務を追加すること。(第十八条第一項関係)
保 健 事 業 等 に 資 す る た め に 行 う次 に 掲 げ る 処 方 箋 ( 書面 に 代え て 当 該処 方 箋 に係 る 電磁 的 記 録
であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
(一)
電磁的記録を含む。以下この
において同じ。)の提供等に関する業務
(一)
めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定によ
ができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求
り処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧すること
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定によ
(1)