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法律案要綱 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2
五
1
2
1の病院又は診療所の開設者又は管理者は、1に基づき九の1の協議の場における協議に参加する
よう都道府県知事から求めがあった場合には、これに応ずるよう努めるとともに、当該協議の場にお
いて九の1の関係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。)が調った事項につい
ては、その実施に努めなければならないものとすること。(第七条の四第二項関係)
基本方針に関する事項
厚生労働大臣は、第二の一の総合確保方針及び第二の三の1の医療情報化推進方針に即して、基本
方 針 ( 良質 か つ 適 切 な 医 療 を 効 率 的 に 提 供 す る 体 制 (以 下 こ の第 一 にお い て 「医 療 提 供体 制 」と い
う。)の確保を図るための基本的な方針をいう。以下この第一において同じ。)を定めるものとする
こと。(第三十条の三第一項関係)
基本方針において定める事項に、次に掲げる事項を追加すること。(第三十条の三第二項第六号及
び第十二号関係)
容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する医療機関機能に関する情報
地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内
(一)
五
1
2
1の病院又は診療所の開設者又は管理者は、1に基づき九の1の協議の場における協議に参加する
よう都道府県知事から求めがあった場合には、これに応ずるよう努めるとともに、当該協議の場にお
いて九の1の関係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。)が調った事項につい
ては、その実施に努めなければならないものとすること。(第七条の四第二項関係)
基本方針に関する事項
厚生労働大臣は、第二の一の総合確保方針及び第二の三の1の医療情報化推進方針に即して、基本
方 針 ( 良質 か つ 適 切 な 医 療 を 効 率 的 に 提 供 す る 体 制 (以 下 こ の第 一 にお い て 「医 療 提 供体 制 」と い
う。)の確保を図るための基本的な方針をいう。以下この第一において同じ。)を定めるものとする
こと。(第三十条の三第一項関係)
基本方針において定める事項に、次に掲げる事項を追加すること。(第三十条の三第二項第六号及
び第十二号関係)
容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する医療機関機能に関する情報
地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内
(一)