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法律案要綱 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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一
1
2
3
二
都道府県医療費適正化計画に関する事項
都道府県医療費適正化計画において定める事項に、当該都道府県の地域医療構想に基づく事業の実
施を踏まえ、計画の期間において見込まれる医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進の成
果に関する事項を追加すること。(第九条第二項関係)
都道府県は、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項等を
定めるに当たっては、地域における医療機関機能の分化及び連携の推進に向けた取組の重要性に留意
するものとすること。(第九条第四項関係)
都道府県医療費適正化計画は、地域医療構想と調和が保たれたものでなければならないものとする
こと。(第九条第六項関係)
仮名医療保険等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名医療保険等関連情報について、第二の五の5から7までに準じた改正を行うこと。(第十六条の
医師手当拠出金等に関する事項
七から第十七条の二まで及び第百六十七条の二関係)
三
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二
都道府県医療費適正化計画に関する事項
都道府県医療費適正化計画において定める事項に、当該都道府県の地域医療構想に基づく事業の実
施を踏まえ、計画の期間において見込まれる医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進の成
果に関する事項を追加すること。(第九条第二項関係)
都道府県は、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項等を
定めるに当たっては、地域における医療機関機能の分化及び連携の推進に向けた取組の重要性に留意
するものとすること。(第九条第四項関係)
都道府県医療費適正化計画は、地域医療構想と調和が保たれたものでなければならないものとする
こと。(第九条第六項関係)
仮名医療保険等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名医療保険等関連情報について、第二の五の5から7までに準じた改正を行うこと。(第十六条の
医師手当拠出金等に関する事項
七から第十七条の二まで及び第百六十七条の二関係)
三