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法律案要綱 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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し く は 提 供 に 関 す る 事 務 の 全 部又 は 一部 を 基 盤機 構 又 は連 合 会 に委 託 する こ とが で き る もの と する こ
市町村が、四により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第八条
と。(第八条の三第一項関係)
五
その他所要の改正を行うこと。
の三第三項関係)
六
医療の給付を受けようとする者又は被爆者一般疾病医療機関から医療を受けようとする被爆者に係る
第十三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正
一
電子資格確認の仕組みの導入について、第十の一の1から3までに準じた改正を行うこと。(第十条第
厚生労働大臣は、医療の給付及び一般疾病医療費の支給に係る被爆者に係る情報の収集若しくは整理
四項及び第五項、第十八条第六項及び第七項並びに第四十三条の三関係)
二
又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとすること。
厚生 労 働大 臣 が 、二 に より 事 務 を委 託 す る場 合 につ い て 、第 十 の二 の 2 に 準じ た 改正 を 行う こ と 。
(第四十三条の二第一項関係)
三
市町村が、四により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第八条
と。(第八条の三第一項関係)
五
その他所要の改正を行うこと。
の三第三項関係)
六
医療の給付を受けようとする者又は被爆者一般疾病医療機関から医療を受けようとする被爆者に係る
第十三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正
一
電子資格確認の仕組みの導入について、第十の一の1から3までに準じた改正を行うこと。(第十条第
厚生労働大臣は、医療の給付及び一般疾病医療費の支給に係る被爆者に係る情報の収集若しくは整理
四項及び第五項、第十八条第六項及び第七項並びに第四十三条の三関係)
二
又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとすること。
厚生 労 働大 臣 が 、二 に より 事 務 を委 託 す る場 合 につ い て 、第 十 の二 の 2 に 準じ た 改正 を 行う こ と 。
(第四十三条の二第一項関係)
三