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法律案要綱 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規
定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとす
医師手当拠出金等に関する事項
船員保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
ること。(第二百五条の四第二項関係)
六
第四
一
船 員 保 険事 業 に 要 す る 費 用 等 に つ い て 、 第 三 の 四 の 2に 準 じ た改 正 を行 う こ と。 ( 第 百十 二 条第 二
基盤機構等への事務の委託に関する事項
項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項関係)
二
基盤機構等への事務の委託について、第三の五に準じた改正を行うこと。(第百五十三条の十第二項
国民健康保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
関係)
三
第五
定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとす
医師手当拠出金等に関する事項
船員保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
ること。(第二百五条の四第二項関係)
六
第四
一
船 員 保 険事 業 に 要 す る 費 用 等 に つ い て 、 第 三 の 四 の 2に 準 じ た改 正 を行 う こ と。 ( 第 百十 二 条第 二
基盤機構等への事務の委託に関する事項
項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項関係)
二
基盤機構等への事務の委託について、第三の五に準じた改正を行うこと。(第百五十三条の十第二項
国民健康保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
関係)
三
第五