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法律案要綱 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病
児童等であった者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構
又は連合会に委託することができるものとすること。(第十九条の二十の二第一項関係)
都道府県は、1により事務を委託する場合は、1により事務を委託する他の都道府県、医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関す
る給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により
介 護 保 険を 行 う 市 町 村 及 び 特 別 区 そ の 他 厚 生 労 働 省 令で 定 め る者 と 共同 し て 委託 す る もの と する こ
と。(第十九条の二十の二第二項関係)
市町村は、肢体不自由児通所医療費に係る障害児又は障害児であった者の情報の収集若しくは整理
又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は連合会に委託することができるものとす
ること。(第二十一条の五の三十関係)
都道府県は、障害児入所医療費に係る障害児又は障害児であった者の情報の収集若しくは整理又は
利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は連合会に委託することができるものとするこ
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都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病
児童等であった者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構
又は連合会に委託することができるものとすること。(第十九条の二十の二第一項関係)
都道府県は、1により事務を委託する場合は、1により事務を委託する他の都道府県、医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関す
る給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により
介 護 保 険を 行 う 市 町 村 及 び 特 別 区 そ の 他 厚 生 労 働 省 令で 定 め る者 と 共同 し て 委託 す る もの と する こ
と。(第十九条の二十の二第二項関係)
市町村は、肢体不自由児通所医療費に係る障害児又は障害児であった者の情報の収集若しくは整理
又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は連合会に委託することができるものとす
ること。(第二十一条の五の三十関係)
都道府県は、障害児入所医療費に係る障害児又は障害児であった者の情報の収集若しくは整理又は
利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は連合会に委託することができるものとするこ