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法律案要綱 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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予防計画に関する事項
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
(第四十三条の二第二項関係)
四
第十四
一
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、地域医療構想との整合性の確保を
医師等の届出の基盤機構等の経由に関する事項
図らなければならないものとすること。(第十条第八項関係)
二
届出をすべき医師等が、電磁的方法により行う当該届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに
限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構又は連合会を経由して行うことができるも
のとすること。(第十二条第七項及び第十一項、第十四条第四項及び第十項、第四十四条の三の六第二
電子資格確認に関する事項
項並びに第五十条の七第二項関係)
三
医療を受けようとする結核患者、新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
(第四十三条の二第二項関係)
四
第十四
一
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、地域医療構想との整合性の確保を
医師等の届出の基盤機構等の経由に関する事項
図らなければならないものとすること。(第十条第八項関係)
二
届出をすべき医師等が、電磁的方法により行う当該届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに
限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構又は連合会を経由して行うことができるも
のとすること。(第十二条第七項及び第十一項、第十四条第四項及び第十項、第四十四条の三の六第二
電子資格確認に関する事項
項並びに第五十条の七第二項関係)
三
医療を受けようとする結核患者、新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛