介護予防・日常生活支援総合事業の活性化に向けた自治体支援ツール(支援パッケージ)の構築に係る調査研究 ハンドブック(市町村の支援者向け) (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html |
出典情報 | 介護予防・日常生活支援総合事業の活性化に向けた自治体支援ツール(支援パッケージ)の構築に係る調査研究(5/15)《日本能率協会総合研究所》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
奈良県生駒市における新たなサービスAの構築
1.サービス利用の目安について
第8期計画では、①介護予防訪問介護相当サービスと②訪問型サービスAの2種類で市内の訪問型サービスを考
えていたが、第9期計画では①②に加え、③自費サービスも市内の社会資源の一つと捉えた上で、提供するサービ
ス内容の検討を行った。
第8期計画における考え方
第9期計画における考え方
①介護予防訪問介護相当サービス
①介護予防訪問介護相当サービス
[状態像]
身体介護が必要、認知機能低下により日常生活に支
障がある症状や行動を伴う、退院直後で状態が変化
しやすい等、専門訪問介護員等によるサービスが必
要な方。
[対象者像]
認知症、セルフネグレクト、介護者による虐待、
神経難病や癌等疾患による急性増悪への見守りや
急変時の対応が必要な方、病態が安定しない精神
疾患を患っている等の状態にあり、利用者の状態
や生活環境の変化等の把握の必要性の観点から資
格を有する訪問介護員が対応することが不可欠と
考えられる人。
[頻度・期間]
「要支援1及び事業対象者」は週1回、「要支援
2」は週2回までが原則。(退院直後等で集中的に
サービスを必要とする方等は原則回数を超える利用
が可能だが、「要支援1及び事業対象者」は週3回
の利用はできない。)
[頻度・期間]
「要支援1及び事業対象者」は週1回、「要支援
2」は週2回までが原則。(更新で想定外の要支
援2や要支援1となった場合で、精神的に不安定
など、別途配慮すべき事象がある場合については、
市に要相談)
②訪問型サービスA
②訪問型サービスA
[状態像]
認知機能の低下があるものの日常生活に支障がない、
状態が安定している上で、身体介護が不要で生活援
助サービス(掃除、洗濯、買い物、調理等)が必要
な方。
[対象者像]
[頻度・期間]
「要支援1及び事業対象者」は週1回、「要支援
2」は週2回までが原則。(退院直後等で集中的に
サービスを必要とする方等は原則回数を超える利用
が可能だが、「要支援1及び事業対象者」は週3回
の利用はできない。)
[頻度・期間]
アセスメントにより「要支援1及び事業対象者」
は週1回、「要支援2」は週2回までが原則※。そ
れ以上、必要だと判断する場合は、市に協議。
要支援1・2の人や事業対象者で、①・③に属し
ない状態像の人。例えば、認知症や精神疾患、神
経難病やがん、心疾患や糖尿病などがあっても状
態の安定やコントロールがなされており、無資格
の人でも対応できるような生活援助サービス(掃
除・買い物等)が必要な場合。
※アセスメントにより「要支援2」で週1回のプランとなること
もあり
③自費サービス
※訪問型サービスAは、高齢者や子育て中の母親などで、市の行う
研修を受けた者を新たなサービスの担い手として確保していく事
業
[対象者像]
自立した配偶者や就労している子など、要支援等
の認定がない人が同居しており、本人(要支援者
等)以外も含めた掃除や買い物、調理などの生活
援助サービスが必要又は希望する人。
①・②では対応できないニーズ(庭の掃除をして
ほしい、お風呂のカビ取り・大掃除をしてほしい、
飲食店のテイクアウトなどおいしいものを食べた
いなど)がある場合。
※自費サービスで対応することにより、老計10に縛られず、
自由にサービス内容を調整
[頻度・期間]
シルバー人材センター等と要相談。
110