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介護予防・日常生活支援総合事業の活性化に向けた自治体支援ツール(支援パッケージ)の構築に係る調査研究 ハンドブック(市町村の支援者向け) (124 ページ)

公開元URL https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の活性化に向けた自治体支援ツール(支援パッケージ)の構築に係る調査研究(5/15)《日本能率協会総合研究所》
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Q

住民主体(サービスB)の活動に対する費用や要綱の考え方や
つくり方はどうしたらよいでしょうか?

住民主体サービス
よくある質問

活動内容を細かく規定しすぎていませんか?
活動内容を細かく規定する要項は官製サービスを住民に請け負わせる発想であり、住民主体を阻害する可能性
があります。

⚫ 実施主体が住民であることを前提にすれば活動の対象者や利用料(謝礼)、提供時間、利用条件などは、
市町村ではなく、それぞれの住民団体が決めるのが原則です。補助金交付要綱で定めていても、補助金
対象の活動内容を細かく設定してしまえば、「住民団体は行政の下請け」ととられかねず、また住民主
体ならではの柔軟な活動は、自ずと「ミニマム」(必要最小限)なものになります。

⚫ 住民主体の助け合いは介護保険サービスの補完としてのサービスとは違います。重要なのは活動内容に
関する意思決定が住民の主体性に委ねられているかということです。市町村は住民の活動の様子などを
見て、経過措置的に「委託」することはあり得ますが、その場合でも活動が可能な限り主体的に行われ
るように配慮しなければなりません。そこで、住民主体という基本原則に立つ多様で柔軟な助け合いを
推進していくため、特に、①「必要最小限の要項」になっているか(自由な活動を阻害しない)、②柔
軟に使い・変更できるようになっているか(活動は回数や内容など多様である)、③「協議体」等を通
じて住民の声が反映されているかが住民主体を推進するポイントになります。

⚫ 要綱では、補助対象となる活動内容を定めればよく、団体がそれ以外の活動を追加して実施している場
合に、そのことを理由に補助対象から除外されることは望ましくなく、例えば、要綱の中で活動頻度を
「週2回」と定めた場合に、毎日活動している団体が要件を満たすために活動回数を減らすことがない
よう留意すること必要があります。

が市町村の要綱を「住民主体」にするための

要綱は、

「 要

ント

の要綱」にし し う

助け合いの実施主体は「住民」である以上、活動の対象者や利用 (
)、提供
、利用
市町村ではなく、それ れの住民団体が決めるのが

要綱で活動内容を かく 定してしまうと、住民ならではの
な活動は
できなくなる。

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件などは、