介護予防・日常生活支援総合事業の活性化に向けた自治体支援ツール(支援パッケージ)の構築に係る調査研究 ハンドブック(市町村の支援者向け) (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jmar.co.jp/job/public/llg.html |
出典情報 | 介護予防・日常生活支援総合事業の活性化に向けた自治体支援ツール(支援パッケージ)の構築に係る調査研究(5/15)《日本能率協会総合研究所》 |
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サービスB(通所型)と通いの場、サービスB(訪問型)と地域
で行われる見守りや生活支援の違いについて教えてください
住民主体サービス
基本的事項
サービスBと通いの場の違いを理解したうえで、地域に必要な支援を考えましょう
サービスBを推進するのではなく、住民が主体的に取り組む多様な助け合い活動を補助するという仕組みで推
進支援するものであることを前提に、それぞれの補助対象者も参加してできる活動を柔軟に支援しましょう。
通所型サービスBと通いの場の違いについて
⚫ どの地域にも多様な通いの場、サロン、居場所などが広がっています。既存の場を活かしながらニーズに応
じた多様な居場所づくりを広げていくことが大切です。
⚫ その中で、住民主体による要支援者・基本チェックリスト該当者(事業対象者)が参加する場づくりを「通
所型サービスB」といい補助の対象となります。要支援者・基本チェクリスト対象者は介護予防ケアマネジ
メントが必要です。また、その場合は参加者の健康状態の確認やその人の状態に応じた接遇が求められるこ
と等あり、居場所のコーディネーター(第3層)の人件費も補助の対象となります。
⚫ 一方で体操など介護予防の要素を取り入れた住民主体の場を「通いの場」といいます。対象は主に日常生活
に支障のない高齢者であり、通いの場に行くことにより介護予防が見込まれるケースです。また、通いの場
には、障害者や子どもなども加わることができます。ケアマネジメントは必要ありません。
大事な視点
一般介護予防事業の通いの場と通所型サービスBを地続きで考えてみる
住民主体による居場所の運営を考えた時、「介護予防・生活支援サービス事業対象者の支援は難し
い」ということであれば、介護予防の通いの場を増やすことから着手することも十分ありえます。
また、参加者同士の関係が深まっていく中で、要支援になっても継続して参加できるようになって
きた活動に対しては、サービスBの枠組みを用いて補助できるようにしていくことで、住民活動の
段階的な発展を支援することができます。
なお、一般介護予防事業とサービスBを異なる課が所管している市町村もありますが、地続きの支
援の枠組みとして捉え、連動していくことが重要です。
訪問型サービスBと地域で行われる見守りや生活支援の違いについて
⚫ 地域に一人暮らしや高齢夫婦世帯等が増えていく中で、ゴミ出しや見守り、家の中の掃除やお風呂掃除をは
じめとする家事支援、話し相手、買い物支援など生活支援のしくみは、今後、多くの地域でますます求めら
れます。
⚫ 地域で行われる見守りや生活支援は、個人の状態像や年齢の枠すらも超えて、誰もが助け合いの範疇で活
動・利用できるものであり、いわゆる住民互助の精神に基づいた活動といえます。
⚫ このような住民主体の取組のうち、市町村が定める要件を満たし、補助の対象となる活動が訪問型サービス
Bとなります。補助の基準は主に対象者(事業対象者や要支援者、継続利用者の割合など)やサービス内容
等で定められることが多くなりますが、具体的にどのようなものにするかは市町村が地域の実情に合わせて
決めます。住民が主体性を失わないような柔軟な支援をどうするか腕の見せどころです。
サービスBや通いの場についての参照情報
参
照
地域支援事業の実施要綱にそれぞれのサービス・取組等の考え方が掲載されています。
厚生労働省「「地域支援事業の実施について」の一部改正について 」(令和4年3月)
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