検-1令和6年度診療報酬改定の結果検証部に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について (137 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
①
病院調査・診療所調査・保険薬局調査
調査票一式を郵便にて調査対象となる施設に送付し、当該施設の管理者又は事務管
理者にご回答いただいた上で、郵送(料金受取人払い、返信用封筒は調査票発送時に同
封)にて回収する。
また、回答者の負担軽減のため、専用ホームページより電子調査票をダウンロードし、
入力の上、メールへの添付により返送する方法を選択できるようにする。
②
医師調査
調査対象となった病院・診療所の職員が、自施設に勤務する医師を1施設あたり最
大2名下記のとおり選定し、対象の医師に調査依頼状を配布する。
調査依頼状を受け取った医師については、記載の URL にアクセスし、Web サイトを
経由して回答を提出いただく。
○
リフィル処方箋を発行したことのある医師を把握している病院・診療所
リフィル処方箋を発行したことのある医師1名、発行したことのない医師1名
を施設ごとにそれぞれ無作為に合計2名
○
リフィル処方箋を発行したことのある医師を把握していない病院・診療所
無作為に2名
③
患者調査
調査対象となった病院・診療所・保険薬局の職員の方に、1施設あたり患者2名を
無作為抽出(※)いただき、対象患者に調査票及び返信用封筒(料金受取人払い、返
信用封筒は調査票発送時に同封)を手渡し、直接記入をご依頼いただく。
回答後の調査票は、患者ご自身にて直接郵便で返送をいただく。
なお、インターネット調査による患者調査は、調査対象のモニターを有するリサー
チ機関を通じて実施する。
※
特定の1日を調査日とし、当該日において午前・午後にそれぞれ最初に受診・来
局された患者で、調査協力についてご本人の同意が得られた方
事務局は、回収した調査票の検票を行い、辞退(理由等を書いた文書を同封しているケ
ースがある)
、白紙(ほとんど全ての設問への記入がない)を除いた上で、調査データの
電子化を行う。
3.主な調査事項(今回新設した主な項目)
[病院・診療所調査]
○
長期処方に係る対応状況や今後の検討の見通し
[医師調査]
137