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検-1令和6年度診療報酬改定の結果検証部に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》
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(医療機関調査票)

≪(2)入院の受け入れ≫
①令和6年6月~11月の6か月間における協力対象施設入所者入院加算の算定実
算定実人数
算定回数
績をお答えください。
a) 協力対象施設入所者入院加算1


うち、介護老人保健施設(施設数:



うち、介護医療院(施設数:



うち、特別養護老人ホーム(施設数:



b) 協力対象施設入所者入院加算2


うち、介護老人保健施設(施設数:



うち、介護医療院(施設数:



うち、特別養護老人ホーム(施設数:



【①の算定回数が0回の場合】
①-1 協力対象施設入所者入院加算を算定していない理由は何ですか。※○はいくつでも
1. 算定対象となる患者がいないため
2. 協力医療機関として定められていないため
3. ICTを活用した、診療情報等及び急変時の対応方針を確認する体制がないため
4. 3.の要件を満たすものの、年3回以上のカンファレンスの実施が困難であるため
5. 3.4.の要件を満たすことができない上で、さらに算定対象となる患者について1か月に1回以上の頻度でカンファレ
ンスを実施することが困難であるため
6. その他(具体的に:


≪(3)訪問栄養食事指導の状況≫
①訪問栄養食事指導を行う体制の整備状況について、該当するものを1つお選びください。
1. 整備した
2. 準備中
3. 整備する予定はない
【上記①で「1.整備した」又は「2.準備中」を選択した場合】
②対応する管理栄養士として該当するものをお選びください。 ※○はいくつでも
1. 自院の管理栄養士 2. 他の医療機関の管理栄養士 3. 栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションの管理栄養士
【すべての施設にお伺いします】
③令和6年6月~11月の6か月間の貴施設における在宅患者訪問栄養食事指導料(診療報酬)及び管理栄養士が行
う居宅療養管理指導費(介護報酬)について、単一建物診療患者数別の算定回数(延べ)をお答えください。
単一建物診療患者数
1人
2~9人
10 人以上
1)在宅患者訪問栄養食事指導料1



2)在宅患者訪問栄養食事指導料2



3) 管理栄養士が行う居宅療養管理指導費(Ⅰ)



4) 管理栄養士が行う居宅療養管理指導費(Ⅱ)



【③の算定回数が0回の場合】
③-1 訪問栄養食事指導を実施していない理由として、あてはまるものに○をつけてください。※○はいくつでも
1. 算定対象となる患者(特別食の提供や栄養管理の必要性が認められる患者)がいない
2. 自院の管理栄養士は、院内業務が多忙で訪問栄養食事指導を行う余裕がない
3. 自院の管理栄養士が訪問栄養食事指導を行うための人材育成・教育体制がない
4. 自院に管理栄養士がいない
5. 他の医療機関や栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションの管理栄養士への依頼手続きが煩雑である
6. 地域に連携できる管理栄養士がいない
7. 連携できる管理栄養士がどこにいるかわからない
8. その他(


≪(4)訪問看護の状況≫
④令和6年11月の1か月間における、以下の算定実人数、算定回数をお
答えください。
令和6年11月
a) 在宅患者訪問看護・指導料
b) 同一建物居住者訪問看護・指導料
c) 精神科訪問看護・指導料

算定実人数

算定回数








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