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検-1令和6年度診療報酬改定の結果検証部に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》
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(医療機関調査票)

≪(2)訪問診療等を行う患者数について≫
①令和6年11月1か月間に、貴施設が往診・訪問診療を実施した患者数(実人数)をお答えください(主治医としての
往診・訪問診療以外も含みます)。往診と訪問診療を両方提供した患者は、それぞれで数えてください。
【往診を実施した患者】
1)往診を提供した患者数 (実人数。何回訪問しても「1人」と数えます)

自院に通院・入院していた患者

2 )上記1)うち、
うち、直近1年間(令和5年11月~令和6年10月)に貴施設で

受診経路別の患者数
の継続的な外来診療を経て在宅医療に移行した患者
連携医療機関からの紹介患者

連携医療機関以外からの紹介患者

3)上記1)のうち、精神疾患を主傷病とする患者数

4) 上記1)のうち、15歳未満の患者数

5) 上記1)のうち、医師が往診の必要性を認めていないものの、患者や家族等の求め

が強く、往診を実施した患者数
【訪問診療を実施した患者】
1)訪問診療を提供した患者数 (実人数。何回訪問しても「1人」と数えます)

自院に通院・入院していた患者

2 )上記1)うち、
うち、直近1年間(令和5年11月~令和6年10月)に貴施設で

受診経路別の患者数
の継続的な外来診療を経て在宅医療に移行した患者
他の医療機関からの紹介患者

医療機関以外からの紹介患者

3)上記1)のうち、精神疾患を主傷病とする患者数

4) 上記1)のうち、15歳未満の患者数

5) 上記4)のうち、超重症児及び準超重症児の患者数

6) 上記1)のうち、別表第7※に該当する患者数


7) 上記1)のうち、別表第8の2 に該当する患者数

8) 上記1)のうち、別表第8の3※に該当する患者数


9) 上記1)のうち、別表第3の1の3 に該当する患者数

③令和6年6月~11月において、訪問診療から外来診療に移行した患者数(実人数)をお答えください。
1)すべての人数
2)1)のうち、貴施設での1年以上の訪問診療を経て、外来診療に移行した患者数
3) 2)のうち、貴施設での訪問診療実施前に、他施設で訪問診療を提供されていた患者数
4)1)のうち、貴施設での1年未満の訪問診療を経て、外来診療目的に紹介された患者数
5)4)のうち、貴施設での訪問診療実施前に、他施設で訪問診療を提供されていた患者数
※参考
【別表第7】
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患(進行性核上
性麻痺、大脳皮質基底核変性症及び
パーキンソン病(ホーエン・ヤールの
重症度分類がステージ三以上であっ
て生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度
のものに限る。))
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリ
ーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレー
ガー症候群)
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頚髄損傷
人工呼吸器を使用している状態

【別表第8の2】
一 次に掲げる疾患に罹患している患者
末期の悪性腫瘍
スモン
難病の患者に対する医療等に関する法
律第五条第一項に規定する指定難病
後天性免疫不全症候群
脊髄損傷
真皮を越える褥瘡
二 次に掲げる状態の患者
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行って
いる状態
在宅血液透析を行っている状態
在宅酸素療法を行っている状態
在宅中心静脈栄養法を行っている状態
在宅成分栄養経管栄養法を行っている
状態
在宅自己導尿を行っている状態
在宅人工呼吸を行っている状態
植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管
理を行っている状態
肺高血圧症であって、プロスタグランジン
I2製剤を投与されている状態
気管切開を行っている状態
気管カニューレを使用している状態
ドレーンチューブ又は留置カテーテルを
使用している状態
人工肛門又は人工膀胱を設置している
状態

【別表第8の3】
要介護三以上の状態又はこれに準ずる
状態
日常生活に支障を来たすような症状・行
動や意思疎通の困難さが見られ、介護
を必要とする認知症の状態
頻回の訪問看護を受けている状態
訪問診療又は訪問看護において処置を
受けている状態
介護保険法第八条第十一項に規定する
特定施設等看護職員が配置された施設
に入居し、医師の指示を受けた看護職
員による処置を受けている状態
麻薬の投薬を受けている状態
その他関係機関との調整等のために訪
問診療を行う医師による特別な医学管
理を必要とする状態






【別表第3の1の3】
一 末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医
療総合診療料を算定している患者を
除く。)
二 (1)であって、(2)又は(3)の状態である
患者
(1)在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血
液透析指導管理、在宅酸素療法指導
管理、在宅中心静脈栄養法指導管
理、在宅成分栄養経管栄養法指導管
理、在宅人工呼吸指導管理、在宅麻
薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療
法注射指導管理、在宅強心剤持続投
与指導管理、在宅自己疼痛管理指導
管理、在宅肺高血圧症患者指導管理
又は在宅気管切開患者指導管理を受
けている状態にある者
(2)ドレーンチューブ又は留置カテーテル
を使用している状態
(3)人工肛門又は人工膀胱を設置してい
る状態
三 在宅での療養を行っている患者であ
って、高度な指導管理を必要とするも


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