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検-1令和6年度診療報酬改定の結果検証部に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について (167 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》
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⑫長期収載品の選定療養制度を導入したことによって、どのような影響や課題がありましたか。 ※あてはまるもの全てに○

1. 患者への説明や患者からの質問への対応に係る負担が大きい
2. 患者への制度に関する周知が不十分である
3. 医療関係者への制度に関する周知が不十分である
4. 制度そのものがわかりづらい
5. 特別の料金の計算がわかりづらい
6. レセコンなどシステム改修が不十分である
7. 後発医薬品を選択する患者が増えた
8. その他(具体的に:
9.わからない



⑬患者が後発医薬品を希望しないことはありますか。 ※○は 1 つ
1.ある
【⑭は前記⑬で「1.ある」と回答した場合にお伺いします】
⑭患者が後発医薬品を希望しない理由として最も多いものは何ですか。 ※○は 1 つ

2.ない

1. 医師が処方した先発医薬品が良いから
2. 報道等により、後発医薬品について不安を感じるから
3. 後発医薬品に対する不信感があるから
4. 後発医薬品の使用感(味、色、剤形、粘着力等)に不満があるから
5. 使い慣れている等の理由により、過去に使用経験のある医薬品を希望するから
6. 後発医薬品に変更しても自己負担額に差が出ないから
7. その他(具体的に:



【すべての方にお伺いします。】
⑮今後、どのような対応がなされれば、開設者・管理者の立場として後発医薬品の調剤を積極的に進めることができると
思いますか。 ※あてはまるもの全てに○

1. 厚生労働省による、医師や薬剤師に対する後発医薬品の品質保証が十分であることの周知徹底
2. 後発医薬品メーカー・卸による情報提供体制の確保
3. 後発医薬品に関する安定供給体制の確保
4. 後発医薬品の価格のバラツキや品目数の整理統合
5. 後発医薬品に対する患者の理解の向上
6. 後発医薬品を調剤する際の診療報酬上の評価
7. 医療機関が変更不可とした具体的な理由の明確化
8. 後発医薬品の原薬、製剤に関する製造方法、製造場所、製造国、共同開発などの情報開示
9. その他(具体的に:

10. 特に対応は必要ない →⑰へ
⑯前記⑮の選択肢 1.~10.のうち、最もあてはまる番号を 1つだけお書きください。




⑰貴薬局で、後発医薬品の使用を進める上で医師に望むことはありますか。 ※あてはまるもの全てに○

1. 患者への積極的な働きかけ
2. 患者が後発医薬品の使用を希望している場合、処方箋に変更不可の署名を行わないこと
3. 変更不可とする具体的な理由をお薬手帳や処方箋等により示すこと
4. 後発医薬品の銘柄指定をしないこと
5. 一般名処方とすること
6. 疑義照会への誠実な対応
7. 後発医薬品に対する理解
8. その他(具体的に:
9. 医師に望むことは特にない →質問4へ
⑱前記⑰の選択肢 1.~8.のうち、最もあてはまる番号を 1つだけお書きください。







調剤用医薬品の備蓄状況について、お伺いします。
※令和6年11月1日または把握可能な直近月の初日時点についてご記入ください。
※正確な数がわからない場合は、概数でご記入ください。 ※規格単位が異なる場合は、別品目として数えてください。

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