検-1令和6年度診療報酬改定の結果検証部に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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②身体合併症に対応していますか。(○はいくつでも)
01.自院の医師(精神科)が対応
03.他院の医師と連携して対応
→②-1へ
02.自院の医師(精神科以外)が対応
→②-1へ
04.対応していない
→②-1へ
→③へ
②-1 上記②で「01.自院の医師(精神科)が対応」「02.自院の医師(精神科以外)が対応」「03.他院の医師と連携して対応」と
回答した施設にお伺いします。
実際に対応する施設における、下記の状態等の患者への対応の可否をご記入ください。
(対応可能なものに○、対応不可のものに×)
a.在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態にある者
b.在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている状態にある者
c.在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者
b.在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
d.気管カニューレを使用している状態にある者
e.留置カテーテルを使用している状態にある者
f.在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態にある者
g.在宅血液透析指導管理を受けている状態にある者
h.在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者
i.在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態にある者
j.在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある者
k.在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある者
l.在宅人工呼吸指導管理を受けている状態にある者
m.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態にある者
n.在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある者
o.在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
p.人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
q.真皮を越える褥瘡の状態にある者
r.在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
s.向精神薬による副作用への対応
≪精神在宅患者の訪問診療※2≫
※2:在宅療養を行う患者であって、疾病・傷病のため通院が困難なものに対して定期的に訪問して診療を行うことを指します。
③貴施設では、精神科在宅患者の訪問診療を実施していますか。
01.実施している
→③-1へ
02.実施していない
→③-2へ
③-1 上記③で「01.実施している」と回答した施設にお伺いします。
令和6年11月における実施回数、訪問診療を行った患者数(実人数)等についてご記入ください。
1)訪問診療の実施回数
(
)回
実人数
(
)人
a.在宅精神療法「イ」の算定患者
(
)人
b.在宅精神療法「ロ」の算定患者
(
)人
在宅精神療法の算定区分別の
c.在宅精神療法「ハ」(1)の算定患者
(
)人
患者数
d.在宅精神療法「ハ」(2)の算定患者
(
)人
e.在宅精神療法「ハ」(3)の算定患者
(
)人
2)訪問診療を行った患者数
3)上記2)のうち
③-2 上記③で「02.実施していない」と回答した施設にお伺いします。
訪問診療を実施していない理由について、あてはまるものをお選びください。※○はいくつでも
01.訪問診療が必要な患者がいないため
02.職員が不足しているため
⇒不足している職員(※○はいくつでも):21.医師 22.看護職員 23.薬剤師
24.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
25.その他(
)
03.移動時間の確保が難しいため
04.在宅での対応等に不安があるため
05.経営上のメリットがないため
06.同地域で精神科訪問診療を実施する他の医療機関に対象となる患者を紹介
しているため
07.その他(
)
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