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令和6年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/index.html
出典情報 令和6年度厚生労働省予算概算要求(8/31)《厚生労働省》
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雇用環境・均等局雇用機会均等課(内線7905)

母性健康管理等推進支援事業
令和6年度概算要求額

64百万円(55百万円)※()内は前年度当初予算額

労働保険特別会計
労災 雇用 徴収



1 事業の目的

一般
会計

妊娠中又は出産後も働き続ける女性が増加している中、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置が事業所内で適切に実施されることが必要で
あり、母性健康管理措置について、事業主及び労働者に対して継続的な周知が必要である。
また、女性の活躍推進を図るためには、妊娠中又は出産後の女性労働者に限定することなく、女性全体が健康で働き続けられるよう支援が必要であり、
生理等の女性労働者に特有の健康管理に係る諸問題についても、事業主や女性労働者等の理解を深めていくことが重要である。「女性活躍・男女共同参
画の重点方針2023」においても、働く女性の妊娠・出産等、女性特有のライフイベントに起因する望まない離職を防ぐ支援を求められている。

2 事業の概要・スキーム、実施主体等
【事業実績】サイトへのアクセス件数:5,767,756件(令和4年度)

母性健康管理等に関する周知啓発及び専用サイトの運営(委託事業)
民間団体等

働く女性の健康応援サイト等による周知啓発【拡充】

検討委員会の開催

○企業や働く女性に対して、母性健康管理にとどまらず、検討委員会
で検討した新たな課題、例えば生理などに関する情報を提供する専
用サイトを運営する。
〈サイトの内容〉
・事業主や全国の女性関連施設等向けの研修用の教材・動画の配信
・母性健康管理、生理等に関するメール相談の実施
・事業所における具体的取組の好事例の掲載
・母性健康管理指導事項連絡カードの内容等に関する情報提供等
○企業向け、女性労働者向けの周知啓発資料を作成・配布する。
○人事労務担当者等及び女性労働者を対象に周知啓発を行い、社会的
機運を醸成する。
※下線部が拡充内容

○女性労働者の妊娠・出産・生理等女性特有の健康管理に関する事
業所における必要な支援等の内容、情報提供や周知啓発の方法を
検討する。
・年3回開催
セミナー・研修会の開催
○企業の人事労務担当者等を対象として、母性健康管理や生理など、
働く女性の健康管理、ストレス対処等に必要な知識を付与するた
めの研修会を開催する。
・年3回開催
(参考)母性健康管理措置に関する法制度について
労働基準法(母性保護)
産前産後休業(労働基準法第65条第1項、第2項)
妊娠中の軽易業務への転換(労働基準法第65条第3項)
妊産婦等の危険有害業務への就業制限(労働基準法第64条の3)
生理休暇(労働基準法第68条)

男女雇用機会均等法(母性健康管理)
妊娠中の健康診査等の受診に必要な時間の確保(12条)
妊娠中又は産後1年以内における健康診査等に基づく指導事項を守
ることができるようにするための勤務時間の変更など必要な措置
(13条)

○仕事と育児・介護の両立支援
➢仕事と育児・介護の両立支援のため、業務代替整備・柔軟な働き方の導入等も含めた支援の拡充
雇用環境・均等局職業生活両立課
(内線7929)

両立支援等助成金
令和6年度概算要求額
1 事業の目的

131億円(100億円) ※()内は前年度当初予算額

令和4年度支給実績:出生時両立支援コース

7,886件

育児休業等支援コース

10,642件

介護離職防止支援コース

労働保険特別会計

労災

988件

雇用


徴収

一般
会計

働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、仕事と
育児・介護の両立支援に関する事業主の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る。
※中小企業事業主のみ対象。国(都道府県労働局)で支給事務を実施
※支給額・加算措置の赤字・下線が新規・拡充箇所
※このほか、新規受付停止中の事業所内保育施設コースに3.0億円(4.2億円)を計上

2 事業の概要・スキーム

コース名/コース内容
育児休業

出生時両立支援コース

42.1億円(55.4億円)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業
務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育休開始

育児休業等支援コース

40.2億円(38.7億円)

育児休業の円滑な取得・復帰支援の取組を行い、「育休
復帰支援プラン」に基づき3か月以上の育休取得・復帰

育休中等業務代替支援コース(仮称)

37.6億円(新規)

育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のた
め、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替
要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施

育児期の
働き方

3.7億円(新規)

育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、
「仕事と育児に係る柔軟な働き方支援プラン(仮称)」
により制度利用者を支援
介護との
両立

1人目 20万円

➁第2種(男性育休取得率の上昇等)



第1種受給年度と比較し男性育休取得率
(%)が30ポイント以上上昇した場合等

➀育休取得時 30万円
②職場復帰時 30万円

2~3人目 10万円
1年以内達成:60万円
2年以内達成:40万円
3年以内達成:20万円

※無期雇用者、
有期雇用労働者各1名限り

①育児休業中の手当支給
最大125万円

・業務体制整備経費:5万円

②育短勤務中の手当支給
最大110万円

・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4
※上限3万円/月、子が3歳まで

③育児休業中の新規雇用
最大67.5万円

代替期間に応じ以下の額を支給
・最短:7日以上:9万円
・最長:6か月以上:67.5万円

(育休1月未満 2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4
※上限計10万円/月、12か月まで

※①~③合計で1年度10人まで、初回から5年間

選べる働き方制度支援コース(仮称)

介護離職防止支援コース

5.1億円(2.9億円)

「介護支援プラン」に基づき円滑な介護休業の取得・復
帰や介護のための柔軟な就労形態の制度利用を支援

加算措置/加算額

支給額(休業取得/制度利用者1人当たり)

①第1種(男性の育児休業取得)

制度2つ導入

20万円

制度3つ以上導入

25万円

介護休業

➀休業取得時
②職場復帰時

介護両立支援制度

※1年度5人まで

30万円
30万円

30万円

-101-

※休業、両立支援
制度それぞれで1
年度5人まで

<出生時両立支援コース>
①第1種
1人目で雇用環境整備措置を4つ全て実施した場合
10万円加算
②第2種
第1種受給時にプラチナくるみん認定事業主であった場合
15万円加算
<育休中等業務代替支援コース>
プラチナくるみん認定事業主は、①③を以下の通り割増。
①育児休業中の手当支給
業務代替手当の支給額を4/5に割増
③育児休業中の新規雇用
代替期間に応じた支給額を割増
最大82.5万円
・最短:7日以上:11万円
・最長:6か月以上:82.5万円

<各コース共通>

育児休業等に関する情報公表加算
申請前の直近年度に係る下記①~③の情報を「両立支援のひろ
ば」サイト上で公表した場合、2万円加算
対象の情報:①男性の育児休業等取得率、②女性の育児休業取
得率、③男女別の平均育休取得日数
※出生時両立支援コース(第2種)以外が対象。各コースごと
1回限り。

個別周知・環境整備加算 休業①/両立支援制度に15万円加算


対象労働者への個別周知・雇用環境整備の実施

業務代替支援加算


休業②に新規雇用20万円加算
手当支給等5万円加算

休業取得者の業務代替体制の整備