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令和6年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/index.html
出典情報 令和6年度厚生労働省予算概算要求(8/31)《厚生労働省》
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一部

一時生活支援事業の機能強化(緊急一時支援を可能とする加算の創設)等

令和6年度概算要求額

1 事業の目的


40億円(35億円)※()内は前年度当初予算額

社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2874)

生活困窮者には様々な要因により緊急一時的な居所確保が必要な場合があるが、各制度や運用上の課題、時間上の制約による各施設の
受入れ拒否の問題が生じている。こうした生活困窮者に対して、支援先・受入れ先に繋ぐまでの間、宿泊場所や滞在中の食事の提供等
による一時的な支援を可能とするため、一時生活支援事業において加算を創設する。



また、地域居住支援事業については、これまで一時生活支援事業(シェルター事業)の実施を前提としていたが、 R5年10月より単独
実施を可能とすることとしたため、R6年度では平年度化するための経費を要求する。
※実施自治体数(令和4年度):一時生活支援事業346自治体

2 緊急一時支援の加算
創設の内容

3 緊急一時支援のスキーム


緊急一時的な支援が必要な生活困窮者に対して、宿泊場所や滞在中の食事の提供等による
一時的な支援を行うとともに、支援先・受入れ先の調整等を行う。

機関等

自治体・ 相談

相談

緊急一時的な支援が
必要な生活困窮者 ※


【見直し後の事業対象者】
・住居を持たず収入・資産が
一定以下の生活困窮者
・緊急一時的な支援が必要な
生活困窮者(※)
※原則365日受入れ対応

断らない支援

一時宿泊施設(シェル
ター)等 ※


一時的な
対応の依頼

必要な支援へのつなぎ

【現行の事業対象者】
・住居を持たず収入・資産が
一定以下の生活困窮者

【従前の一時生活支援事業による対応】
・宿泊場所の供与、食事の提供 等
【緊急一時支援による対応】
・簡易なアセスメントによる支援先・受入れ先の
調整への協力
・受入れ施設・地域の調整への協力 等

各分野の支援事業・支援機関
生活困窮者自立支援法
に基づく支援

法以外の支援

支援先の例
・地域包括支援センター
・障害者就業・生活支援
センター
・自立相談支援機関
・生活保護
・婦人相談所
・児童相談所
受入れ先の例
・老人ホーム
・ショートステイ
・自立支援センター
・救護施設
・婦人相談所一時保護所
・児童養護施設
・自立準備ホーム

民生委員による見守りな
どインフォーマルな支援

※1 既存のシェルターの活用を想定
※2 具体例
・友人宅で生活していたが同居人とのトラブルで家を追い出されたケース
・DV被害で自宅に帰れないケース

社会・援護局地域福祉課
社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
生活困窮者自立支援室
(内線2874)
(内線2874)

住まい支援システム構築に関するモデル事業等の実施
令和6年度概算要求額

1 事業の目的

2.2億円(-)※()内は前年度当初予算額



「住まいに課題を抱える生活困窮者」は、複合的な課題を抱えている場合が多く、住宅の提供のみならず、地域で自立した日常生活を
継続していけるよう、地域とつながる居住環境や見守り・相談支援の提供をあわせて行うことが求められている。
そのため、総合的な相談対応や一貫した支援を行える実施体制を整備し、見守り支援や地域とのつながり促進支援など、地域共生の観点
も取り入れたマネジメントを行うモデル事業を実施し、住まい支援システムの構築に向けた課題等を整理する。
○ 住まい支援システムの構築にかかる自立相談支援機関、重層的支援体制整備事業等における対応については、上記モデル事業 、居住支
援機能等のあり方検討会(国交省等との共同事務局)、全世代型社会保障構築会議及び社会保障審議会部会での議論を踏まえ、予算編成
過程において見直し内容を検討する。
市町村

2 事業のイメージ
住まいの相談

住まいに課題を抱える
生活困窮者
・住まいを失っており、地域との
つながりもない
・家賃滞納による強制退去など
住居を失う危険性が高く、地域と
のつながりもない
・関係悪化により家族や知人か
ら同居が拒否されている
・収入減少等により転居が必要
となったが、転居費用が捻出で
きない。保証人、緊急連絡先も
確保できない。


3 実施主体等

居住相談支援センター(仮称)

※機能を付加でも可
〔構成〕
〇 自立相談支援機関に居住支援員(仮称)を配置
← 福祉と住宅をつなぐ人材、マネジメントの中心的役割
〇 住宅部局・不動産関係団体、居住支援関係団体等の関係機関との
連携体制を構築

〔役割〕
① 住まいを中心とした相談支援(居住支援法人等との連携窓口)
② アセスメント・プランの策定・フォローアップ
③ 資源の開拓(生活困窮者の受入れに理解のある大家や不動産業者
の開拓)等
※住まい支援システムの構築にかかる見直し内容については審議会等
での議論を踏まえ検討

プランの策定
抱えている課題の背
景、要因を把握し、
幅広い視点で住まい
支援を中心とした項
目を盛りこむ。

居住支援協議会(住宅SN法)

居住継続支援

モニタリング
その他、適切な支援へとつなげる。

〔役割〕
・(個別事例でなく)地域の資源の把握や事業の総合調整 等

実施主体:実施自治体47か所

※主に都市部を想定

補助率:国3/4

都道府県・市・区等1/4

※さらに、審議会等での議論を踏まえ、住まい支援システムの構築にかかる見直し内容について検討

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等)

※既存事業も活用

連携
※市町村の住宅・福祉部局・居住支援団体等で構成
(都道府県の参加も推奨)
※居住支援協議会未設置の自治体においては、その他会議体との
連携等を新たに構築

①住宅の斡旋
②家賃支援
(住居確保給付金等)
③居住支援(入居支援・