令和6年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (91 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/index.html |
出典情報 | 令和6年度厚生労働省予算概算要求(8/31)《厚生労働省》 |
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令和6年度概算要求額
雇用環境・均等局在宅労働課(内線7856)
2.2億円(2.3億円)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
1 事業の目的
雇用
徴収
○
一般
会計
新型コロナウイルス感染症対策として、これまでにない規模でテレワークが実施されているが、ポストコロナにおいては、適正な労務管理下におけるテレ
ワークの導入・定着が必要。
このため、適正な労務管理下におけるテレワークを導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事
業主に対し助成金を支給し、支援を行う。
※下線が拡充部分
目標達成助成
評価期間後1年間の労
働者の離職率等が一定
の基準を満たす
労働局による審査
労働局へ支給申請書を
提出
目標達成助成に係る
支給申請書を作成
認定を受けたテレワーク実施計画書に基づき、テレワーク用通信機
器の導入、労務管理担当者等に対する研修等の取組を実施
機器等導入助成
評価期間(連続3か月)
※事業主が任意に設定
テレワーク実施の実績に
ついて一定の基準を満た
す
A社 テレワーク実施
労働局へ支給申請書を
提出
C社 テレワーク実施
B社 テレワーク実施
労働局による審査
認定後6か月間
機器等導入助成に係る
支給申請書を作成
労働局へテレワーク実
施計画書を提出
テレワーク実施計画書を作成
労働局による審査・認定
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
就業規則等に、テレワークに関する制度を規定することが必要
機器等導入助成
下表のテレワーク実績基準を満たした事業主に支給(テレワーク勤務を新規導入する事業主のほか、実施を拡大する事業主も助成対象)
評価期間(3か月)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する
又は
評価期間(3か月)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
助成額
拡大導入時
評価期間(3か月)における延べテレワーク実施人数を届出前の実績値から25%以上増加させる
目標達成助成
助成対象となる取組
助成率、上限
テレワーク実績基準
○就業規則等の作成・変更
助成率50%
※100万円又は対象労働者数×20
万円のいずれか低い額が上限
○外部専門家によるコンサルティング
○テレワーク用通信機器等の導入
(テレワーク用サービス利用料も助成対象)
下表の離職率およびテレワーク実績基準の全てを満たした事業主に支給
○労務管理担当者・労働者に対する研修
助成率、上限
離職率目標、テレワーク実績基準
〇仮想オフィスの導入・運用
評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下
〇クラウドコミュニケーションツールの導入・運用
評価期間後1年間の離職率が30%以下
助成率15% 〈25%〉
評価期間初日から1年を経過した日からの3か月間に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、 ※100万円又は対象労働者数×20
万円のいずれか低い額が上限
評価期間初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所
の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上
〇文書電子化ソフトの導入運用
など
※令和4年度における支給決定件数:
70件
➢勤務間インターバル制度導入促進のための支援の実施
雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室(内線7915)
勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業
令和6年度概算要求額
1 事業の目的
1.3億円(68百万円)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
○
雇用
徴収
一般
会計
勤務間インターバル制度導入促進に向けた労使に対する効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。
労働時間等設定改善法が改正され、勤務間インターバルは労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効である
ことから、その導入が事業主の努力義務とされたところ(施行日:平成31年4月1日)。
令和3年7月に閣議決定した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」には、勤務間インターバル制度について、2025年(令和7年)までに、①勤務間イン
ターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とすること、②勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とすることの2つの数値目標が掲げら
れ、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)」、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023」(令和5年6月13日すべ
ての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)等では、「勤務
間インターバル制度の普及を図る」とされた。
以上により、上記改正労働時間等設定改善法の周知とともに、労使一体となった勤務間インターバル制度導入促進に向けた更なる取組が重要となることから、勤務
間インターバル制度導入促進に向けた効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体
○業種別導入マニュアルの作成、社会保険労務士等の専門家によるアウトリーチ型のコンサルティングの実施 (拡充)
長時間労働が懸念され、制度の導入率や認知度が低調な業種を対象にした業種別導入マニュアルを作成する。
また、有識者検討会や社会保険労務士等の専門家によるアウトリーチ型のコンサルティングを実施し、労働時間やワークエンゲージメント等の観点から
どのような効果が生じたかを継続的に把握する。
※業種別導入マニュアルの作成部数(食料品製造業種)48,000部(令和4年度)
働き方・休み方改善ポータルサイトにおいても掲載し周知
○勤務間インターバル研修講師派遣(新規)
産業医や衛生管理者等に対する研修講義において勤務間インターバル制度の内容・効果を周知し、企業における取組を波及させる。
○シンポジウムの開催
有識者の講演や導入企業の先進的な取組事例の発表により、制度の重要性や導入のメリットを周知・啓発し、併せて助成金や
導入マニュアル等の導入支援策も周知する。
○インターバル制度導入支援のための動画コンテンツの作成・周知
インターバル制度の導入を希望する企業向けに、企業の先進的な取組事例や制度導入の手順、留意点などを紹介した動画コンテンツを
作成し、ポータルサイトや都道府県労働局を通じて周知・啓発する。
○雑誌等を活用したインターバル制度の周知・啓発
事業主や企業の人事労務担当者向けの雑誌等を活用して、制度の周知・啓発を実施する。 等
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<導入マニュアル(全業種版)>
実施主体:委託事業(民間団体)