令和6年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (124 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/index.html |
出典情報 | 令和6年度厚生労働省予算概算要求(8/31)《厚生労働省》 |
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自殺対策推進室
(内線2279)
自殺未遂者に対する地域における包括的支援モデル事業
令和6年度概算要求額
52億円の内数(35億円の内数)※()内は前年度当初予算額
(52億円の内訳)
地域自殺対策強化交付金
調査研究等業務交付金
1 事業の目的
46億円
6.0億円
○我が国の自殺者数は、21,881人(令和4年)となっており、依然として高い水準で推移している深刻な状況にある。
○自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定)でも、自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐことの重要性が盛り込まれている。
○未遂者が救急病院搬入後、退院され地域に戻った際に必要な支援へのつなぎ・継続的支援を行う都道府県等における推進体制を
整備することを目的とする。
2 事業の概要
○令和5年度に引き続き、自殺未遂者の自殺企図の再発を防止するため、コーディネーターを配置し、「自傷・自殺未遂レジストリ」に
参加している救急病院退院後の地域における必要な支援へのつなぎ・継続的支援を行うモデル事業の実施。
また、都道府県の設置する地域自殺対策推進センターと救急病院等の関係機関の連携体制構築のための定期的な会議を実施。
(地域自殺対策強化交付金)
○事業実施に当たっては、「いのち支える自殺対策推進センター」 からの情報提供、研修等の支援を受けて行うものとする。このため、
同センターの体制の強化を図る(調査研究等業務交付金)
3 事業スキーム・実施主体等
実施主体:都道府県(自傷・自殺未遂レジストリの参画救急病院を所管する都道府県に限る。)
厚生労働大臣指定調査研究等法人「いのち支える自殺対策推進センター」
補助率 :10/10(都道府県分は概ね3年程度を上限)
支援
自殺
未遂
指定調査研究等法人
( コ ーディ ネ ート 役 )
つなぎ・
地域自殺対策推進 継続的な支援
セン ター等
退院
搬送
救急病院
連携体制構築のための
定期的な会議の開催
※ 令和6年度においては、実施自治体数を5自治体から7自治体程度に拡充。
➢都道府県自殺対策プラットフォームの構築、自殺対策の調査研究等の体制拡充
都道府県自殺対策プラットフォームの構築
令和6年度概算要求額
社会・援護局総務課自殺対策推進室(内線2279)
1.9億円(1.1億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定)において、「地域自殺対策推進センターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進められるよう、地域自殺対
策推進センター長の設置及び全国の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向けた支援する」ことや、「地域においては、地方公共団体、民間団体の相
談窓口及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支援機関(地域自殺対策推進センター、精神保健福祉センター、保健所等)とのネットワーク化を推
進し、当該ネットワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域プラットフォームづくりを支援する」ことについて盛り込まれている。
○このため、都道府県・指定都市自殺対策推進センターにおけるセンター長の配置、及び各都道府県における地域自殺対策推進センターを事務局とした地域自殺
対策プラットフォームの構築を支援するため、地域自殺対策推進センター運営事業の拡充を図る。
2 事業の概要・スキーム
1.センター長の配置 【新規】(都道府県・指定都市)
新たな大綱において、都道府県・指定都市自殺対策の実務責任者と
して「地域自殺対策推進センター長」を任命し、責任の所在を明確に
することとされたところであり、新たに専任の職員の配置や会議開催
に要する経費を拡充する。
2.プラットフォームの構築 【新規】(都道府県)
都道府県が市町村等に対して支援を行う際などに、各都道府県にお
ける自殺対策の関係機関が、それぞれの組織単独で対応したのでは
陥りかねない資源不足を補うため、当該関係機関等が情報の共有や
実務的な連携を行うための枠組みとして「地域自殺対策プラットフォー
ム」を構築することが新たな大綱において明記したところ。
これら連携を円滑に行うために、地域自殺対策推進センターに自殺
対策連携推進員等を配置するほか、連絡調整に係る会議開催に要す
る経費を拡充する。
政策決定支援
補助
【スキーム】
指定調査研究等法人
厚生労働省
都道府県自殺対策
プラットフォーム
都道府県・指定都市地域
自殺対策推進センターへ補助
地域特性に応じた政策の提示、実施事
業の成果等の分析と助言
調査研究等により開発された相談支
援・研修等のコンテンツの提供
困難事例に対する専門的実践的支援
自治体の首長を対象とするトップセミ
ナーや職員への研修
全国の地域自殺対策センター長による
会議の開催支援
都道府県
地域自殺対策推進センター
(本庁・精神保健福祉センター等に設置)
【体制】
センター長
【事業内容】
管内市町村のエリアマネージャ
ーを務める。
自殺対策計画の策定支援
連絡調整会議(関係機関との
連携)
自殺対策に関する人材育成
研修
自殺対策に資する情報の収
自殺対策連携推進員等
集・分析・提供
※平成31年4月
全都道府県・指定都市で
管内の連絡調整等、事
市町村等における自殺未遂
地域自殺対策推進センターを設置済。
業実施にあたり専門的
者・自死遺族等支援対策に助
知識を有する職員の配
言等
置
地域自殺対策の実務
責任者として「地域自
殺対策推進センター
長」を任命
地域の実情に応じた配
置が可能
連携
自殺対策主管課
(知事部局)
精神保健福祉
センター
3 実施主体等
○ 地域自殺対策推進センター長の配置・・・補助先:都道府県・指定都市、補助率:1/2
○ 都道府県自殺対策プラットフォームの構築・・・補助先:都道府県、補助率:1/2
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保健所等
行政機関
学校
連携
支援・助言
連携
医療機関
連携
指定都市地域自殺対策推進センター
※都道府県センターと体制は同様
市町村自殺対策主管課(室)
連絡・調整
連携
連携
連携
警察・消防
民間団体
企業( メンタルヘルス 担当) ・
産業保健総合支援センター