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令和6年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/index.html
出典情報 令和6年度厚生労働省予算概算要求(8/31)《厚生労働省》
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➢保健所や地方衛生研究所等の体制整備

新興感染症対応のための実践的な平時体制の強化
令和6年度概算要求額

健康局結核感染症課(内線2382)
健康局健康課(内線2398)

1.8億円(-)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
○ 感染症法等改正により、基本指針の記載事項に「病原体等の検査」が追加にされたことを踏まえ、感染研と地衛研の試験・検査
等の業務における具体的な連携を深めるとともに、民間等と一体となった検査体制の抜本的強化を支援する体制を構築する。
○ 病原体検出法の迅速な全国展開にかかる教訓に対応するため、以下の訓練等を実施する。
・病原体検出マニュアルのアップデート
・病原体検出法における反応試薬・検出機器等の組合わせの検討
・感染研と地衛研との早期からの協議及び迅速な検証メカニズムの構築するとともに、地衛研の全国的な検査体制の強化
・試薬の入手ルートの確保
・試薬製造・販売業者、運送会社等関係事業者との連携含め検査試薬の全国展開のための枠組みの確保

2 事業の概要・スキーム
緊急時に展開する迅速な全国的な検査体制の構築
迅速に病原体検出法を構築するため、関係者の対応を整理、体制を確保する。
• 作成された病原体検出法の候補について、地衛研と連携し検証を行う。
• 地方衛生研究所全国協議会のネットワークを活用したブロック・全国単位での
地衛研の検査体制の強化を図る。
• 感染拡大を想定し、自治体、地衛研、検疫所、病院、民間検査会社などで
検査を実施できるようにするための様々な試薬や機器での検証、検査資材の
確保のための体制を構築する。
• 全国に試薬を迅速に供給するための配備等に関する体制を構築する。
• 試薬・機器メーカー等の民間の職能団体と自治体、地衛研、検疫所、大学、
学会等と、病原体検出法の確立及びその手法を展開する初動体制を確保
するための訓練等を企画、実施する。

感染研

①検査資材
の確保、病
原体検出法
の確立

③初動体制演習等
連携体制構築

保健所、地衛研(地全協)、
民間機関等地域の関係者連携

健康局健康課(内線2398)

地方衛生研究所の機能・体制強化
令和6年度概算要求額

1 事業の目的

②検査資材供給

9.5億円(-)※()内は前年度当初予算額



地方衛生研究所については、令和4年12月に成立した地域保健法の改正により、保健所設置自治体に対し、地方衛生研究所等の有す
る機能(地域保健法に規定する地域における専門的な調査研究・試験検査等)を確保するために必要な措置(整備や連携等)を講ずる
責務が定められ、令和5年5月に成立した改正地域保健法において、地域保健法に規定する地域における専門的な調査研究・試験検査
等を行う機関を「地方衛生研究所等」と定義付けられ、その位置づけが明確化された。
○ 次の感染症危機に備え、地方衛生研究所は、広域的な感染症のまん延の際、民間検査体制が十分に整うまでの間の必要な検査を実施
するとともに、国立感染症研究所との連携や他の地方衛生研究所とのネットワークを活用して、国内の新たな感染症に係る知見の収集、
国立感染症研究所への地域の状況等の情報提供、地域の変異株の状況の分析及び本庁や保健所等への情報提供、民間の検査機関等にお
ける検査等に対する技術支援等の実施などを通じサーベイランス機能を発揮することが求められることを踏まえ、感染症有事にしっか
りと対応できる検査・サーベイランス体制を構築するため、以下の要求を行う。

2 事業の概要・スキーム等


地方衛生研究所が、次の感染症危機において、事業目的に記載した役割を果たすことができるように、体制整備を行うため、地方衛
生研究所等の感染症検査室に係る新設・改築・増設・改修等について、保健衛生施設整備費のメニューに位置づける。

<対象>
地域保健法第26条に基づく調査・研究、試験・検査を行うために必要な地方衛生研究所等の改修等のために必要な工事費または工事請
負費及び工事事務費
地衛研等
補助

厚生労働省

保健所設置自治体
申請等

3 実施主体等
実施主体:都道府県、保健所設置市、特別区

補助率:1/2

-71-

新設・改築・
増設・改修等