令和6年度予算の編成等に関する建議 本文 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html |
出典情報 | 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》 |
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地域間の医療費の差は、高齢化など年齢構成により生じるものと、いわ
ゆる「地域差」
(年齢構成では説明できないもの)があるが、現行制度で
は、理由にかかわらず、医療費に応じて普通調整交付金が増減額される仕
組みとなっており、医療費適正化のインセンティブが働かない。
このため、実際の医療費ではなく、各都道府県の年齢構成を勘案してデ
ータに基づき算出した標準的な医療費水準を前提として交付額を決定し、
年齢構成等により合理的に説明できない地域差は、その地域の保険料水
準に反映される仕組みに改めるべきである。〔資料Ⅱ-1-111 参照〕
b)国民健康保険に対する財政支援の見直し
高額医療費負担金は、1件 80 万円超の高額な医療費が発生した場合の
国民健康保険財政の影響を緩和するため、国と都道府県が高額医療費負
担対象額の4分の1ずつを負担する、保険者支援のための負担金である
(国費負担は 950 億円)73。
高額医療費負担金の対象要件(1件 80 万円超)については、平成 18
年度(2006 年度)以降変わっていないが、その後の国保医療給付費に占
める高額医療費負担対象額の割合の増加や都道府県化による国民健康保
険財政の安定化を踏まえ、対象となるレセプトの金額基準の引上げを速
やかに実施し、予算規模を大幅に縮減すべきである。
また、現在取組を進めている保険料水準の統一や高額医療費の共同負
担の仕組みにより、高額医療費負担金が果たす機能は現時点においても
極めて限定的であり、いずれその役割を終えることから、国保運営の予見
可能性を高めるためにも、廃止に向けた道筋を工程化すべきである。
〔資
料Ⅱ-1-112 参照〕
c)医療扶助の適正化(生活保護受給者の国民健康保険等への加入)
医療扶助は生活保護費の半分を占めているが、生活保護受給者は国民
健康保険等から脱退して医療扶助を受けることになっているため、医療
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医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超
えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」とは異なる。
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