令和6年度予算の編成等に関する建議 本文 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html |
出典情報 | 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》 |
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高齢者は、現役と比べて平均的に所得水準は低い一方で、貯蓄現在高は
高い傾向にある。また、所得が低い高齢者の中にも相当の金融資産を保有
するケースも見受けられる。一方で、介護保険における補足給付を除き、
高齢者の負担能力の判断に際し、預貯金等の金融資産は勘案されていな
い。
このため、まずは、現行制度の下での取組として、医療保険における入
院時生活療養費等の負担能力の判定に際しても、介護保険の補足給付と
同様の仕組みを適用すべきである。さらに、医療保険・介護保険における
負担の在り方全般について、マイナンバーの活用により金融資産の保有
状況も勘案して負担能力を判定するための具体的な制度設計について検
討すべきである。〔資料Ⅱ-1-118 参照〕
また、後期高齢者等の保険料は税制における課税所得をベースに賦課
する仕組みとなっているが、税制において源泉徴収のみで完結する金融
所得に関しては、確定申告がされない場合、課税はされるが保険料の賦課
対象となっていない。そのため、上場株式の配当などの納税者が確定申告
の有無を選択できる金融所得については、本人の選択によって保険料が
賦課されるかどうかが変わるという不公平が生じている。
このため、公平性の観点から、上場株式の配当などの確定申告の有無を
選択できる金融所得(預貯金の利子等は含まれない。
)については、確定
申告されない場合でも保険料の賦課対象とし、負担能力の判定において
も活用する仕組みについて検討すべきである。その際、NISA 等の非課税
所得74は、保険料においても賦課対象としないことを前提とする必要があ
る。
〔資料Ⅱ-1-119 参照〕
イ)現役並み所得の判定基準の見直し
後期高齢者の患者負担は、
「現役並み」
(現役の平均)の所得水準を基準
に、それ以上の所得があれば現役と同様3割負担を求めることとしてい
74
NISA 口座で管理される金融資産は 1,800 万円(簿価残高)まで非課税
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