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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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第1回~第5回検討会における主な意見
③ 医師の面接指導の事後措置
以下のとおり、中小企業における医師の面接指導の事後措置の対応について意見があった。
○ ストレスチェックの結果に基づく事後措置について、配置転換など大企業であれば取り得る手段も、中
小企業の場合は難しいことがある。 ②
○ 医師の面接指導の後の事後措置ができるのかも大きなポイント。 ③
○ 50人未満の事業場において、長時間労働者の医師面接は実施できて、ストレスチェックが実施できな
い理由を整理しておく必要がある。長時間労働者の医師面接でもプライバシーの保護は実際に求められ
ているわけで、なぜストレスチェックではそれが懸念され実行できないのか整理しておくべき。 ③
○ 小規模事業場にとって事後措置はストレスチェック固有の問題ではなく、長時間労働者に対する事後措
置にも共通する問題。面接指導後の事後措置ができないから導入ができないといわれてしまうと、法的
に義務付けられている長時間労働者に対する事後措置も適正に実施されていないのではないかとの懸念
が生ずる。③
○ 産業医が選任されていなくても、面接指導は医師であればよく、定期健診の際に合わせて実施する、労
働者自身がかかりつけ医に相談するなど、対応策はあるのではないか。 ③
○ 社内の人間関係に起因するケースも含めて取り扱うことの難しさをどう考えるか。④
○ プライバシーの保護は、ストレスチェック固有の問題ではなく、長時間労働者や高ストレス者に対する
医師の面接指導などにも共通する。プライバシー保護は、厚労省の指針を活用できるのではないか。④
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