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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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50人未満の事業場におけるストレスチェック
論点1
労働者のプライバシー保護
(第4回検討会の論点案)
【ストレスチェックの実施におけるプライバシー確保】
○ ストレスチェックの全部を外部委託することも可能(ストレスチェック指針)。令和3年度に実施し
た調査結果によると、ストレスチェックの実施を「外部機関に委託」している事業場が7割を超えて
いた。外部機関に委託する場合の委託先は、健診実施機関が最も多く4割弱、次いでEAP(従業員支
援プログラム)機関が3割を超えていた。また、今回実施した健診機関等へのアンケート調査では、
小規模事業場の場合、外部機関において実施者や記録の保存等を請け負う例もあった。
○ 厚生労働省では、改正労働安全衛生法(2019年4月1日施行)により、事業場における労働者の健
康情報の取扱いについて規定し(法第104条)、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い
のために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定している。
【高ストレス者のプライバシーを確保した相談等対応】
○ 面接指導の申出ができない高ストレス者のフォローについて、プライバシーを確保して相談できる対
応は、外部機関の活用を含め可能となってきているのではないか。
48
論点1
労働者のプライバシー保護
(第4回検討会の論点案)
【ストレスチェックの実施におけるプライバシー確保】
○ ストレスチェックの全部を外部委託することも可能(ストレスチェック指針)。令和3年度に実施し
た調査結果によると、ストレスチェックの実施を「外部機関に委託」している事業場が7割を超えて
いた。外部機関に委託する場合の委託先は、健診実施機関が最も多く4割弱、次いでEAP(従業員支
援プログラム)機関が3割を超えていた。また、今回実施した健診機関等へのアンケート調査では、
小規模事業場の場合、外部機関において実施者や記録の保存等を請け負う例もあった。
○ 厚生労働省では、改正労働安全衛生法(2019年4月1日施行)により、事業場における労働者の健
康情報の取扱いについて規定し(法第104条)、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い
のために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定している。
【高ストレス者のプライバシーを確保した相談等対応】
○ 面接指導の申出ができない高ストレス者のフォローについて、プライバシーを確保して相談できる対
応は、外部機関の活用を含め可能となってきているのではないか。
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