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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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論点2

医師の面接指導の事後措置

(第4回検討会の論点案)
○ 医師による、労働者の心身の健康を害しないために必要な就業上の措置に係る意見に対しては、配置転
換に限らず、対応可能な配慮や措置を講じることが重要なのではないか。
(第4回検討会における主な意見)(概要)


長時間労働者に対しては、小規模事業場においても、医師の面接指導の事後措置は行われている。



社内の人間関係に起因するケースも含めて取り扱うことの難しさをどう考えるか。



事後措置は、配置転換だけでなく、柔軟な働き方も選択肢として対応可能ではないか。



企業規模を問わず、事業者が、ストレスチェック制度により、人事労務管理に関わるような本質的な
対策など必要な措置が講じられるように、事業者や人事労務担当者、産業保健スタッフ等に対する
ケーススタディなどの研修が必要ではないか。



小規模事業場にストレスチェックを義務化するとした場合、面接指導を依頼されることとなる地域の
かかりつけ医や地産保の登録産業医などの医師に対する研修が必要となるのではないか。

(意見を踏まえた考え方)
○ ストレスチェック制度の取組について、事後措置や職場環境改善を含めた好事例及びその効果等をとり
まとめて、展開していけばどうか。※論点5に関連

○ 企業規模を問わず、事後措置や職場環境改善の取組事例等をもとに、ストレスチェック制度を行う事業
者、人事労務担当者、産業保健スタッフ等に対するケーススタディなどの研修を実施すればどうか。※
論点8に関連

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