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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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論点1から論点5のまとめ

50人未満の事業場におけるストレスチェックの今後の方向性

(第6回検討会における主な意見)(概要)


日本医師会として、50人未満への義務対象拡大に改めて反対したい。その理由として、1つめに、50
人未満の事業場は個別性が高く、プライバシー保護に懸念がある。50人未満事業場には産業医の選任義
務がない中で、センシティブな内容であるストレスチェックや集団分析結果を適切に取り扱えるか疑問。



2つめに、高ストレス者が希望した場合に医師の面接指導が必要だが、面接指導は産業医が実施するこ
とが理想であるが、産業医が選任されていない事業場ではそれができない。



ストレスチェックの導入には衛生委員会の審議が必要であり、産業医だけではなく、実施事務従事者と
いう人事権のない従業員によるサポートが必要。これを、社長一人、従業員一人での事業場で実施する
というのは現実的ではない。したがって、現行の仕組みをそのまま50人未満に適用するのは無理がある、
プライバシー保護の観点からも無理があるということを申し上げてきた。今回示されている今後の方向
性では、このような我々の問題意識について検討する旨記載されていると受け止めており、また、準備
期間も設定することが適当とも記載されている。この十分な準備期間をもって、小規模事業場の実態を
十分に踏まえ、そうした事業場への過度な負担なく実行できて効果を生じうる仕組みが考慮できるので
あれば、導入拡大に反対しない。



これまでストレスチェックが50人以上で実施されているにも拘わらず、メンタル疾患が増えている。こ
れをもってストレスチェックに効果がないと言うつもりはないが、実施してもメンタル不調者が増えて
いる要因はどこにあるのか。ストレスチェックのみで増加の歯止めがきかないのであれば、他に効果の
ある施策はどういうものが考えられるのか。ストレスチェック制度の取組に加えて、引き続き効果の研
究検証をお願いしたい。



大企業をダウンサイジングしたものが中小企業ではないと考えている。すなわち50人未満の企業につい
ては、従業員の数は少ないということではなくて、違った対応がある。たとえば、10人未満の小規模事
業場では、家族で工場経営や商売をしている企業が珍しくない。家族にストレスチェックをするのか。
日頃の日常生活から一緒に家族がいるので、メンタルヘルス不調は親や家族が気づくということもある。
実態はそこで一時的な予防が行われていると言えると思う。50人未満の事業場を一律にすべて義務化と
いうことは反対。
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