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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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第1回~第5回検討会における主な意見
(前頁からの続き)
○ 例えば、同じ10人で毎年、同じような集団分析の結果であった職場に、新しく1名が入ったことで、
集団のストレスが高まった場合に、新しく入った1名のストレスが高いこと筒抜けになってしまう例も
あったと聞いている。④
○ 集団分析は、10人を下回る場合でも、個人が特定されない方法であれば可能となっている 。④
○ 高ストレス者が多い集団の管理者の評価が低くされることがある。わざとそうなるように受検者が回答
する場合も懸念される。デリケートな問題であり、取扱いには注意が必要。④
○ 体制や現状を考えると義務化するのは困難。義務化だけが方策を進める方法ではない。ストレスチェッ
クによる職場環境改善を推し進めている企業をピックアップしたり、表彰したり、認証したり、経営者
が魅力を感じて取り組んでくれるような方法の方が目的に適っているのではないか。⑤

○ 中小企業の100人前後くらいの会社では、集団分析だけやって、職場環境改善を行わないパターンが多
く見受けられる。集団分析だけやると、管理職が神経をとがらせたりするなど、むしろマイナスが生じ
ている。集団分析だけをやればいいと誤解されないように、一体的な制度であることをしっかり示すべ
き。⑤
○ 現行の努力義務規定において周知啓発を進めたとしても限界があり、義務化でなければ実現できないこ
とがある。⑤
○ 50人以上の事業場であっても集団分析の実施割合が6割、その結果の活用割合が5割といった状況に
ついて、どうしてこれだけ低いのかの詳細な検証をしっかり行い、情報共有していくことが重要ではな
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いか。⑤