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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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第1回~第5回検討会における主な意見

(前頁からの続き)
○ ストレスチェックはプライバシーの保護が求められる。一斉に実施するのではなく、実施体制がしっか
りできているところから始めるべき。50人未満の事業場については、事業場の特性を踏まえ、実施体
制ができるかどうか議論を深める必要。④
○ 50人未満の事業場には衛生管理者の設置義務が導入に際しての課題。経営者を含めた理解促進、人事
権を持つ職員の介入なく、健康情報として適切に取り扱うための担当者、実施体制の整備が必要。④
○ 50人以上で行われているストレスチェック制度をそのまま50人未満の事業場に導入するのはかなり無
理がある。民間サービスがなければ難しいようなものではなく、小規模事業場でも可能なメンタルヘル
ス対策であるべき。ストレスチェックについては、10人以下では実施者を確保することは困難ではな
いか。④
○ ストレスチェック制度をメンタルヘルス対策にきちんと活用できるのかどうか、それが小規模事業場で
も可能なのかどうかという前提がきちんとなければ、進めるわけにはいかない。④
○ 50人未満も50人以上と同じスキームで実施されるのがあるべき姿であると考えるが、中小事業場の置
かれている状況を踏まえれば、一定の配慮は必要。④
○ 事業場規模に応じて、グラデーションを持たせることも選択肢。④
○ セルフケアとしてのストレスチェックを受ける権利を保障することは大事だが、それが、小規模事業場
への義務化とするのは問題がある。受けたい人が受けられる仕組みを考えていくべき。④

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