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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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第1回~第5回検討会における主な意見
④ 事業場内の実施体制
以下のとおり、集団分析・職場環境改善を通じて効果的にメンタルヘルス対策を実施するための、
事業場内の実施体制、実施方法について意見があった。
○ 職場環境改善は、健康管理の責任者ではなく人事労務マターの責任者や事業主が関わっていくことが重
要。この点、現行の実施マニュアルの体制図には齟齬があり、事業者・人事労務の役割・責任も不明確。
①
○ 職場環境改善は、現状、人事労務管理に関わるような改善策はあまり実施されておらず、事業場によっ
ていろいろな対策がとられているが、実際に問題が解決していない。個別の事例ではうまくいったケー
スも見られ、価値観や役割期待を踏まえたテーラーメイドの対策は比較的効果がある。①
○ 判定図等をしっかり読めるような専門スタッフが必要。専門スタッフを育成することも必要。 ①
○ 職場環境改善においては、事業主と労働者の信頼関係の構築に課題がある。②
○ 産業医が専門的知見から職場環境改善活動に積極的に関与していくことが重要。 ②
○ メンタルヘルス対策においては、労使間での価値観や能力に関する相性の悪さが背景にあることが多く、
事例に応じた対応が重要。これまで対応の中心であった医療職・心理職に、人事や人事に詳しい法律家
を加え、協働させるべき。 ②
○ 一次予防の観点から適正配置の問題は非常に大きく、産業医、産業保健スタッフだけでなく人事労務部
門、事業者と表裏一体でやる必要。 ②
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④ 事業場内の実施体制
以下のとおり、集団分析・職場環境改善を通じて効果的にメンタルヘルス対策を実施するための、
事業場内の実施体制、実施方法について意見があった。
○ 職場環境改善は、健康管理の責任者ではなく人事労務マターの責任者や事業主が関わっていくことが重
要。この点、現行の実施マニュアルの体制図には齟齬があり、事業者・人事労務の役割・責任も不明確。
①
○ 職場環境改善は、現状、人事労務管理に関わるような改善策はあまり実施されておらず、事業場によっ
ていろいろな対策がとられているが、実際に問題が解決していない。個別の事例ではうまくいったケー
スも見られ、価値観や役割期待を踏まえたテーラーメイドの対策は比較的効果がある。①
○ 判定図等をしっかり読めるような専門スタッフが必要。専門スタッフを育成することも必要。 ①
○ 職場環境改善においては、事業主と労働者の信頼関係の構築に課題がある。②
○ 産業医が専門的知見から職場環境改善活動に積極的に関与していくことが重要。 ②
○ メンタルヘルス対策においては、労使間での価値観や能力に関する相性の悪さが背景にあることが多く、
事例に応じた対応が重要。これまで対応の中心であった医療職・心理職に、人事や人事に詳しい法律家
を加え、協働させるべき。 ②
○ 一次予防の観点から適正配置の問題は非常に大きく、産業医、産業保健スタッフだけでなく人事労務部
門、事業者と表裏一体でやる必要。 ②
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