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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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論点3

50人未満の事業場に即した実施内容

(第4回検討会の論点案)
【衛生委員会等における調査審議】※省令、指針
○ 各事業場におけるストレスチェック制度の実施にあたっては、労働者の意見を反映させ、事業者、労
働者、産業保健スタッフが連携・協力することが重要であるから、衛生委員会等でストレスチェック
制度の実施方法等を調査審議することとしているが、衛生委員会等の設置義務がない50人未満の事業
場では、関係労働者の意見を聴く機会を設けることで対応できるのではないか。
【実施体制、実施方法等】※指針
○ 現在、ストレスチェック指針や実施マニュアルで示している実施体制、実施方法等については、50人
未満の事業場(さらに、産業医選任の有無や10人未満等事業場規模などのケースごと)の現状に即し
た取り組み可能な内容を検討すべきではないか。
○ 実施規程の策定についても、50人未満の事業場(さらに、産業医選任の有無や10人未満等事業場規
模などのケースごと)向けにアレンジしたモデル例を示せばどうか。
【監督署への結果報告】※規則
○ 一般健診では、50人未満の事業場には監督署への報告義務は課していないことを参考に検討してはどうか。
(第4回検討会における主な意見)(概要)


50人未満には一斉に実施するのではなく、実施体制がしっかりできているところから進めたらどうか。



50人以上のストレスチェック制度をそのまま50人未満に導入するのはかなり無理がある。民間サービ
スがなければ難しいようなものではなく、小規模事業場でも可能なメンタルヘルス対策であるべき。



ストレスチェック制度をメンタルヘルス対策にきちんと活用できるのかどうか、それが小規模事業場
でも可能なのかどうかという前提がきちんとなければ、進めるわけにはいかない。



50人未満も50人以上と同じスキームで実施されるのがあるべき姿だが、中小事業場の置かれている状
況を踏まえれば、一定の配慮は必要。事業場規模に応じてグラデーションを持たせることも選択肢。
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