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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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第1回~第5回検討会における主な意見

2 ストレスチェック制度の枠組みについて
(1) 50人未満の事業場におけるストレスチェック
① ストレスチェックの義務化
以下のとおり、50人未満の事業場へのストレスチェックの義務化を検討すべきとの意見、50人
未満の事業場へのストレスチェックの義務化の検討には課題があるとする意見があった。
○ 精神障害の労災認定件数やメンタルヘルス不調者がいる事業場割合が増加傾向にあること、労働者の8割強
が職場生活で強いストレス、不安を抱えていることなどから、メンタルヘルス対策の一層の強化が必要。事業所
規模が小さくなるほど対策の実施割合が低いことから、小規模事業所における対策強化が必要。①
○ 労働者であれば事業場規模に関わらず、同様の制度が適用されるのがあるべき姿。事業場規模によって取り扱
いが異なる事項は解消を図り、50人未満の事業場におけるストレスチェックの義務化を検討すべき。①
○ 2014年2月に諮問答申された安衛法改正の法律案要綱では、全ての労働者にストレスチェックの実施が義務
付けられていた。三者構成による合意事項であったことの重みを踏まえるべき。当時、いったん政労使
で合意したことは重要なファクトであり、当時と今日において、大きな状況変化がなければ、一度合意
をしていることについて、改めて認識を共有し、全労働者に対象を拡大することを検討すべき。①
○ 2016年の第186回の国会の衆議院・厚生労働委員会で「産業医の選任義務がないなど、体制が整備さ
れていない小規模事業場では情報管理等が適切に実施されないという懸念により、従業員50人未満の
事業場については、当分の間は努力義務とするという特例を設けた」と答弁された。50人未満の事業
場へのストレスチェック実施の義務化を検討するに当たっては、当時の懸念が解決されたか等が大きな判断
要素になる。②

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