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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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第1回~第5回検討会における主な意見
(前頁からの続き)
○ 集団分析の義務化を考えることは重要。事業主が職場のストレスを認識できるように、ストレス調査票
で、ハラスメントがあるのか、業務のなかにストレスがあるのかを把握できるようにできないか。④
○ 集団分析を義務化するとした場合、プライバシー保護のために、ストレスチェックを外部委託に頼らざ
るを得ない場合、外部に全部情報があるなかで、集団分析を活かしていくことができるだろうか。とく
に10人前後の事業場はかなり無理がある。④
○ 個別対応ではもぐら叩き、組織的な対応が必要ではないか。周知は大事だが、現行、努力義務となって
いるものについて、それ以上のものがあるのかどうか。高ストレス者向けの対応は義務だが、集団分析
は努力義務だからやらなくてもいいと言われることもある。④
○ 管理職、従業員、経営者が乗り気になって能動的に取り組まないといけないが、義務化は受け身なので、
義務化だけ先にしてもうまく行かないのではないか。④
○ 職場環境改善については、経営的な視点での打ち手は外せないが、それは義務化という手段ではなく、
現在、行われている取組をもう少し分析、評価していくべきではないか。慎重な検討をお願いしたい。
④
○ 職員全体に対する研修や、改善の意義の理解がベースとしてなければ、体制が整っても実効性が担保さ
れないのではないか。企業の全体としての理解度を高めていくはたらきかけが必要。④
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(前頁からの続き)
○ 集団分析の義務化を考えることは重要。事業主が職場のストレスを認識できるように、ストレス調査票
で、ハラスメントがあるのか、業務のなかにストレスがあるのかを把握できるようにできないか。④
○ 集団分析を義務化するとした場合、プライバシー保護のために、ストレスチェックを外部委託に頼らざ
るを得ない場合、外部に全部情報があるなかで、集団分析を活かしていくことができるだろうか。とく
に10人前後の事業場はかなり無理がある。④
○ 個別対応ではもぐら叩き、組織的な対応が必要ではないか。周知は大事だが、現行、努力義務となって
いるものについて、それ以上のものがあるのかどうか。高ストレス者向けの対応は義務だが、集団分析
は努力義務だからやらなくてもいいと言われることもある。④
○ 管理職、従業員、経営者が乗り気になって能動的に取り組まないといけないが、義務化は受け身なので、
義務化だけ先にしてもうまく行かないのではないか。④
○ 職場環境改善については、経営的な視点での打ち手は外せないが、それは義務化という手段ではなく、
現在、行われている取組をもう少し分析、評価していくべきではないか。慎重な検討をお願いしたい。
④
○ 職員全体に対する研修や、改善の意義の理解がベースとしてなければ、体制が整っても実効性が担保さ
れないのではないか。企業の全体としての理解度を高めていくはたらきかけが必要。④
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