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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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論点3
50人未満の事業場に即した実施内容
(意見を踏まえた考え方)
○ 50人未満の事業場に即した実施体制・実施方法について整理し、マニュアル(モデル実施規程を含む)
等を作成すべきではないか。
【マニュアルにおいて示すべきポイント】
・衛生委員会等の設置がない場合の、関係労働者の意見を聴く方法
・ストレスチェックの実施を労働者のプライバシー保護の観点から外部委託する場合であっても、事業
者としてストレスチェック制度に主体的に取り組んでいくための実施内容(外部機関を活用する場合
も含め、実施者、実施事務従事者、実施責任者、ストレスチェック結果の保存、面接指導の申出への
対応等)
・産業医の選任の有無や安全衛生推進者又は衛生推進者(選任義務は10人以上50人未満の事業場。)
の選任の有無、特に小規模な事業場などのケースごとに、現状に即した取り組み可能な実施内容
・集団分析・職場環境改善の対応が困難な単位集団のケースにおける対応等
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50人未満の事業場に即した実施内容
(意見を踏まえた考え方)
○ 50人未満の事業場に即した実施体制・実施方法について整理し、マニュアル(モデル実施規程を含む)
等を作成すべきではないか。
【マニュアルにおいて示すべきポイント】
・衛生委員会等の設置がない場合の、関係労働者の意見を聴く方法
・ストレスチェックの実施を労働者のプライバシー保護の観点から外部委託する場合であっても、事業
者としてストレスチェック制度に主体的に取り組んでいくための実施内容(外部機関を活用する場合
も含め、実施者、実施事務従事者、実施責任者、ストレスチェック結果の保存、面接指導の申出への
対応等)
・産業医の選任の有無や安全衛生推進者又は衛生推進者(選任義務は10人以上50人未満の事業場。)
の選任の有無、特に小規模な事業場などのケースごとに、現状に即した取り組み可能な実施内容
・集団分析・職場環境改善の対応が困難な単位集団のケースにおける対応等
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