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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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論点1

労働者のプライバシー保護

(第5回検討会における主な意見)(概要)


健康診断を一般の医療機関に依頼しているケースは、小規模事業場においてその割合が高いと思われ
るが、そのような一般の医療機関においてストレスチェックに対応可能なのかは不明であるため、慎
重な議論が必要。



外部委託は一つの選択肢であるが、農村、漁村、山間地の小規模な事業場も含め利用可能か、費用負
担、質の担保は大丈夫かといった点を踏まえると 、全ての事業場への義務化には賛同できない。仮に
外部委託を前提とする場合、事業者及び労働者にとっても、健康診断を依頼している機関に委託でき
る仕組みを組むことができれば、当該機関がやるか再委託するかは別にして、入っていきやすいので
はないか。



中小事業者のモチベーション形成が鍵であり、人が辞めるのを止めることにこの制度を活用させるこ
とが重要。ストレスチェック制度の本来の趣旨は労使間の話合いのきっかけ作りの部分が大きいので、
中小企業では、集団分析が難しいといったことがあるが、労使間の腹を割った対話へ誘うことが重要。



過疎地等地方の状況を見ると、立地による格差について、外部機関の活用で解決しようとすると、更
なる格差拡大につながるのではないか。



50人未満の事業場は個別性、特殊性が高く、プライバシーの保護に懸念があるため、ストレスチェッ
クは現在と同様に努力義務にすべき。



どの労働衛生機関も、事後措置や職場環境改善等を含め広くストレスチェック制度の役割を担えるか
はわからない。全衛連を中心にレベルアップを図ることが必要になる。



外部機関に任せっきりにならないように、その点を強調していくことが必要。



健康診断と同様に、封をして返信するなどにより、個別のプライバシー確保はできるのではないか。
また、医師面接の事後措置についても、医師面接の申し出をもって、事業者への結果共有に同意した
ことになるため、プライバシー確保は問題にならないのではないか。
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