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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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第1回~第5回検討会における主な意見
② 労働者のプライバシー保護
以下のとおり、50人未満の事業場におけるプライバシー保護に関する課題やプライバシーを保
護するための方法について意見があった。
○ 中小企業で、実施事務従事者を内部の職員にすると、全部の情報を知ってしまうことになるが、実施事
務従事者の機能を外部委託するなど方法はある。 ②
○ 小規模になると、お互い顔が見える関係、ストレスチェックに本音で回答するような環境が作れるかど
うかという懸念。 ②
○ 50人未満の事業場が努力義務となった最大の理由である中小企業のプライバシー保護をどうするのかにつ
いて、平成25年の後に、良いアイデアや政策的に大きな変化があったのかという点は整理が必要。③
○ ある程度の規模であればプライバシーは確保している。事例としては、外部業者を使うことで実施事務
従事者も基本的に外部に置いて、内部のスタッフが動かない仕組みにする。健診も見ながらという形で
全員面談をやる等。 ③
○ 一部の企業においてプライバシーの保護を行えない可能性があるという理由では、ストレスチェックを
全ての企業に導入することを阻害する根拠とはならない。③
○ 委託する外部機関の質の担保が重要。厚労省が作成した「外部機関にストレスチェック及び面接指導の
実施を委託する場合のチェックリスト」をしっかり活用するべき。④
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② 労働者のプライバシー保護
以下のとおり、50人未満の事業場におけるプライバシー保護に関する課題やプライバシーを保
護するための方法について意見があった。
○ 中小企業で、実施事務従事者を内部の職員にすると、全部の情報を知ってしまうことになるが、実施事
務従事者の機能を外部委託するなど方法はある。 ②
○ 小規模になると、お互い顔が見える関係、ストレスチェックに本音で回答するような環境が作れるかど
うかという懸念。 ②
○ 50人未満の事業場が努力義務となった最大の理由である中小企業のプライバシー保護をどうするのかにつ
いて、平成25年の後に、良いアイデアや政策的に大きな変化があったのかという点は整理が必要。③
○ ある程度の規模であればプライバシーは確保している。事例としては、外部業者を使うことで実施事務
従事者も基本的に外部に置いて、内部のスタッフが動かない仕組みにする。健診も見ながらという形で
全員面談をやる等。 ③
○ 一部の企業においてプライバシーの保護を行えない可能性があるという理由では、ストレスチェックを
全ての企業に導入することを阻害する根拠とはならない。③
○ 委託する外部機関の質の担保が重要。厚労省が作成した「外部機関にストレスチェック及び面接指導の
実施を委託する場合のチェックリスト」をしっかり活用するべき。④
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