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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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論点7

実施状況を踏まえた職場環境改善の今後のあり方

(前頁からの続き)
• 仮に今回の議論の結果として義務化を見送る、制度の周知あるいは適切な運用に努めるという結論になるので
あれば、周知啓発を政府、使用者、労働者、医療関係者が具体的にどう進めていくのか、工程表のようなもの
を示してほしい。
• 50人以上の事業場であっても集団分析の実施割合が6割、その結果の活用割合が5割といった状況について、
どうしてこれだけ低いのかの詳細な検証をしっかり行い、情報共有していくことが重要ではないか。
• 集団分析結果を見て高ストレス者の割合の経年比較くらいでも、ある程度関心を持って衛生委員会の中で話を
進められているとすれば、事業場にとっては役に立っていると考えられ、厳密にどういうことをやるかまで要
求する必要もないのではないか。
• 1つ目の○(「ストレスチェック制度実施マニュアル」における職場環境改善の解説)について、記載されてい
る改善の要素は表面的で、もう少し踏み込む必要があり、価値観や能力の相性合わせは欠かせない。精神障害
の労災認定基準の改定でも能力の相性といったことが書き込まれており、そこに踏み込まないとストレスのよ
うな心理的な課題には対応ができないので、検討が必要。
• 職場環境改善は、大きくは人事労務に関わるようなことから、小さなことでは、仕事のストレス判定図を用い
てできるタスクレベルのものまで様々。職場環境改善のスコープ、考え方を整理して議論すべき。
• 職場環境改善は、大企業であっても、今なお試行錯誤しながら取り組んでいるのが実態であり、どこまで何を
すれば良いのか分からなかったり、何が効果的かというのも難しく、実施状況も5割程度。そのような状況を
踏まえると、義務化は時期尚早であり、まずは職場環境改善はどういうものかの理解も含め周知啓発をしっか
りやっていくことが重要。
• 職場環境改善については、義務化の対象にして、特定の行為をしないと義務を果たしたことにならないという
立て付けにするのは、馴染まないのではないか。そういった観点からも、義務化するときに、どのような形で
義務化するのかは、企業の今の実態を考えると極めて慎重に検討していく必要がある。

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