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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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論点2

医師の面接指導の事後措置

(第5回検討会における主な意見)(概要)


高ストレス者が面接指導を受けない理由として、職場にばれる、不利益を受けるという民間の調査結
果があったが、経営者と労働者の距離が極めて近い小規模の事業場ではなおさら抵抗感が大きいと考
えられ、事後措置の実施は容易ではないのではないか。



ケーススタディについては、好事例を強調するだけでなく、揉めやすい事例を取り上げることが重要。
労働者と会社との価値観や能力の相性が合わないといった根深い背景がある中で、ストレスチェック
制度の関係者の揉めごと対応能力の養成や、適任者との連携が不十分であることがストレスチェック
制度が形骸化しやすい理由。人事労務管理と、彼らを説得できるルールの専門家の涵養が重要。



小規模事業場は多種多様なので、多種多様な好事例や陥りやすいミスの事例などを収集し、面接指導
を行う医師に展開してほしい。

(意見を踏まえた考え方)
○ 事業場におけるストレスチェック制度の取組について、事後措置を含めた好事例及びその効果のほか、
揉めやすいケース等の事例を収集し、とりまとめて展開していくこととしてはどうか。
○ 広くストレスチェック制度の関係者に対して、具体的な事例を用いたケーススタディなどの研修を実施
していくこととしてはどうか。
(第6回検討会における主な意見)(概要)



地域医療に面接指導の資源を求める方向であれば、登録産業医から始めて、労務や企業について理解
いただくための研修や資料が必要になると思う。地域医療者と産業保健者ではかなり常識が違うので、
その間を埋めるような資料・研修が必要。
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