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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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論点3

50人未満の事業場に即した実施内容

(前頁からの続き)
• セルフケアとしてのストレスチェックを受ける権利を保障することは大事だが、小規模事業場への義
務化とするのは問題がある。受けたい人が受けられる仕組みを考えていくべき。


50人以上の事業場で行われているストレスチェック制度をそのまま50人未満に導入しなくてもいいが、
何とかストレスチェックの機会を作っていくべきではないか。



広げるのは大事だが、実態に即した検討が重要。10人以上であれば、衛生推進者が選任されている。



親戚中集めてやっている所もあるし、全く知らない人ばかり集まっている所もある。そうなると、メ
ンタルヘルス自体も全然変わってくる。



本来の意義を果たせるような、働きやすい職場づくりに寄与できるような制度にまずは改めていきま
しょうというところを先に議論せずに、義務化だけを議論してもうまくいかない。

(意見を踏まえた考え方)
○ 50人未満の事業場の現状に即して、以下のようにしてはどうか。
・衛生委員会等の設置義務がない50人未満の事業場では、関係労働者の意見を聴く機会を活用すること
が適当。関係労働者の意見を聴く機会は、その事業場の実情に応じた方法とし、衛生委員会等のよう
に会議体の構成要件は課さない。
・監督署への報告義務は、一般健診と同様に、50人未満の事業場については、負担軽減の観点から課さ
ない。
・厚生労働省は、50人未満の事業場の現状に即したストレスチェック実施マニュアル(モデル実施規程
を含む)を示す。
・このほか、50人未満の事業場における実施体制・実施方法等(外部機関を活用する場合も含め、実施
者、実施事務従事者、実施責任者、ストレスチェック結果の保存、面接指導の申出への対応等)につ
いて、産業医の選任の有無や特に小規模な事業場などのケースごとに、現状に即した取り組み可能な
内容を整理し、示していけばどうか。
・50人未満の事業場について、これらの内容を整理していくに当たって、特に小規模な事業場であるな
ど、その特性から考慮すべき課題は何か。

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