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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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論点8

集団分析・職場環境改善の実施体制

(第4回検討会の論点案)
○ 事業場において職場環境改善を通じて効果的にメンタルヘルス対策を進めるため、産業保健と人事労務の連携し
た実施体制をどのように構築していくべきか。
(第4回検討会における主な意見)(概要)
• ストレスチェック制度は、職場のメンタルヘルスの改善が目的であり、一次予防の制度。健康診断は二次予防
の制度である。健康マターの前に人事問題・労務問題がある。
• 集団分析結果を読めない管理職は多い、集団分析の普及が十分にできていない。
• 職場環境改善の検討体制にしても、産業医も不足している状況であり、企業規模に関わらず義務化することは
時期尚早。まずは好事例を展開し、底上げを図るべきではないか。
• 産業医が専門的知見から職場環境改善をやっていくことが基本ではないか。
(第5回検討会における主な意見)(概要)
• 職場環境改善は、健康問題だけではなく人事労務問題に及んでくるものであることから、ストレスチェックに
おける企画、結果の評価は、実施者ではなく、事業者の責任・役割に持っていかなければ制度として矛盾があ
り、体制図も見直すべき。
• ストレスチェックの結果のフィードバックをどのように使うかとなると、職場をよく分かっている人たちへ投
げ掛けて、そこへ相談する。三管理をしている産業医、人事労務管理を含めて、しっかり環境改善につなげて
いく、そういう道筋をしっかり、今考えていくことが一番重要。
(意見を踏まえた考え方)
○ 産業保健と人事労務の連携した実施体制の構築について好事例を収集し、展開していくとともに、「ストレス
チェック実施マニュアル」等にも事業者、人事労務の役割や責任が明確になるよう反映すればどうか。

○ 企業規模を問わず、事後措置や職場環境改善の取組事例等をもとに、ストレスチェック制度を行う事業者、人事
労務担当者、産業保健スタッフ等に対するケーススタディなどの研修を実施すればどうか。<再掲>
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