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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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論点1から論点5のまとめ
50人未満の事業場におけるストレスチェックの今後の方向性
(意見を踏まえた考え方)
○ ストレスチェック及び面接指導の実施により、自身のストレスの状況への気付きを得る機会は、全ての
労働者に与えられることが望ましく、個々の労働者のストレスを低減させること、職場におけるストレ
スの要因そのものを低減するように努めることなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するこ
との重要性は、事業場規模に関わらないものである。
○ ストレスチェックの実施については、平成26年の制度創設当時、労働者のプライバシー保護等の懸念に
より、50人未満の事業場において当分の間努力義務とされているが、現時点において、対応可能な環境
は一定程度整備されていると考えられることから、ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の事業
場に拡大することが適当ではないか。
○ ただし、 50人未満の事業場には、現在の50人以上の事業場における実施内容を一律に求めることは困
難なことから、50人未満の事業場に即した現実的で実効性のある体制・実施方法についてマニュアルを
作成し、周知を徹底することを前提とするべきではないか。
○ また、地産保における面接指導の体制強化をはじめ、50人未満の事業場の取組を支援するための環境整
備が必要であるのではないか。
○ さらに、これらの制度及び支援の周知並びに50人未満の事業場における実施体制の整備に要する期間を
確保するため、十分な準備期間の設定を行うことが適当ではないか。
65
50人未満の事業場におけるストレスチェックの今後の方向性
(意見を踏まえた考え方)
○ ストレスチェック及び面接指導の実施により、自身のストレスの状況への気付きを得る機会は、全ての
労働者に与えられることが望ましく、個々の労働者のストレスを低減させること、職場におけるストレ
スの要因そのものを低減するように努めることなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するこ
との重要性は、事業場規模に関わらないものである。
○ ストレスチェックの実施については、平成26年の制度創設当時、労働者のプライバシー保護等の懸念に
より、50人未満の事業場において当分の間努力義務とされているが、現時点において、対応可能な環境
は一定程度整備されていると考えられることから、ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の事業
場に拡大することが適当ではないか。
○ ただし、 50人未満の事業場には、現在の50人以上の事業場における実施内容を一律に求めることは困
難なことから、50人未満の事業場に即した現実的で実効性のある体制・実施方法についてマニュアルを
作成し、周知を徹底することを前提とするべきではないか。
○ また、地産保における面接指導の体制強化をはじめ、50人未満の事業場の取組を支援するための環境整
備が必要であるのではないか。
○ さらに、これらの制度及び支援の周知並びに50人未満の事業場における実施体制の整備に要する期間を
確保するため、十分な準備期間の設定を行うことが適当ではないか。
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