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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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第1回~第5回検討会における主な意見
④ 制度上の課題
以下のとおり、現行の制度上の課題について意見があった。
○ 派遣労働者について、派遣元に実施義務があるが、職場環境改善は派遣先で実施されなければ意味が無
い。②
○ 個人事業主のストレスチェックに関しても検討していく必要。②
○ 50人以上のストレスチェック実施義務のある事業場であっても、就業時間が正規の3/4未満の労働者に
対しては受検させる必要がなく、実際の受検労働者数は50人未満であるケースがある。②
○ 現行のストレスチェック制度では、労働時間が通常の労働者の3/4未満の人は適用除外になっている。
労働者であれば、同じ産業保健サービスが提供されるべき。通常の労働者の3/4未満を適用除外として
いる現行の要件のあり方について、本検討会において検討してはどうか。③
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④ 制度上の課題
以下のとおり、現行の制度上の課題について意見があった。
○ 派遣労働者について、派遣元に実施義務があるが、職場環境改善は派遣先で実施されなければ意味が無
い。②
○ 個人事業主のストレスチェックに関しても検討していく必要。②
○ 50人以上のストレスチェック実施義務のある事業場であっても、就業時間が正規の3/4未満の労働者に
対しては受検させる必要がなく、実際の受検労働者数は50人未満であるケースがある。②
○ 現行のストレスチェック制度では、労働時間が通常の労働者の3/4未満の人は適用除外になっている。
労働者であれば、同じ産業保健サービスが提供されるべき。通常の労働者の3/4未満を適用除外として
いる現行の要件のあり方について、本検討会において検討してはどうか。③
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