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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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第1回~第5回検討会における主な意見
(前頁からの続き)
○ 事後措置については、配置転換だけでなくて、柔軟な働き方も選択肢としていただくことで対応可能で
はないか。④
○ 裁判例では、ストレスチェック・面接指導を安全配慮義務の履行の一要素と評価した例もあるが、高ス
トレス判定は医学的判断ではない、ただちに就業上の措置ではないとする例もある。事案の性格次第で
ある。④
○ 事業者が、ストレスチェック制度により、人事労務管理に関わるような本質的な対策など必要な措置が
講じられるように、産業医が安心して意見を述べ、事業者が必要な措置を講じられるように、ケースス
タディなどの研修の制度化を検討されたい。④
○ 仮に義務化するとすれば、医師の面接指導が精神科クリニックに依頼されることも増えてくる可能性。
産業医と主治医で考えが異なる場合があるので、面接指導医師に対する研修が必要ではないか。④
○ 事後措置の内容を産業医にフィードバックする制度のことがマニュアルに記載されていない。周知が足
りない。④
○ 医師の面接指導を受ける割合が1.5%と低いことが問題であり、それを前提とした議論はおかしいので
はないか。④
○ 高ストレス者が面接指導を受けない理由として、職場にばれる、不利益を受けるという民間の調査結果
があったが、経営者と労働者の距離が極めて近い小規模の事業場ではなおさら抵抗感が大きいと考えら
13
れ、事後措置の実施は容易ではないのではないか。⑤
(前頁からの続き)
○ 事後措置については、配置転換だけでなくて、柔軟な働き方も選択肢としていただくことで対応可能で
はないか。④
○ 裁判例では、ストレスチェック・面接指導を安全配慮義務の履行の一要素と評価した例もあるが、高ス
トレス判定は医学的判断ではない、ただちに就業上の措置ではないとする例もある。事案の性格次第で
ある。④
○ 事業者が、ストレスチェック制度により、人事労務管理に関わるような本質的な対策など必要な措置が
講じられるように、産業医が安心して意見を述べ、事業者が必要な措置を講じられるように、ケースス
タディなどの研修の制度化を検討されたい。④
○ 仮に義務化するとすれば、医師の面接指導が精神科クリニックに依頼されることも増えてくる可能性。
産業医と主治医で考えが異なる場合があるので、面接指導医師に対する研修が必要ではないか。④
○ 事後措置の内容を産業医にフィードバックする制度のことがマニュアルに記載されていない。周知が足
りない。④
○ 医師の面接指導を受ける割合が1.5%と低いことが問題であり、それを前提とした議論はおかしいので
はないか。④
○ 高ストレス者が面接指導を受けない理由として、職場にばれる、不利益を受けるという民間の調査結果
があったが、経営者と労働者の距離が極めて近い小規模の事業場ではなおさら抵抗感が大きいと考えら
13
れ、事後措置の実施は容易ではないのではないか。⑤