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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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論点1
労働者のプライバシー保護
(意見を踏まえた考え方)
○ 50人未満の事業場において、ストレスチェックを実施する場合の労働者のプライバシー保護については、
外部機関の活用等により、対応可能な環境は一定程度整備されているものと考えられる。
○ このため、50人未満の事業場においては、原則として、ストレスチェックの実施を労働者のプライバ
シー保護の観点から外部委託することが推奨される。
○ ただし、その場合であっても、事業者の取組が形骸化しないよう、事業者として、実施方針の表明や実
施計画の策定等により、ストレスチェック制度に主体的に取り組んでいくことを基本とし、そのための
実施体制・実施方法について整理し、示していくべきである。
○ また、50人未満の事業場が、委託する外部機関を適切に選定できるよう、厚生労働省が「ストレス
チェック制度実施マニュアル」で示している「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託
する場合のチェックリスト」について、50人未満の事業場が活用できるように内容を見直し、周知して
いくべきである。
○ さらに、健康診断を受託している一般の病院・診療所等において、ストレスチェックに対応できる環境
整備について検討すればどうか。
(第6回検討会における主な意見)(概要)
•
チェックリストは、本当に書かれていることが守られているかどうか信憑性を担保するものにしてほ
しい。
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労働者のプライバシー保護
(意見を踏まえた考え方)
○ 50人未満の事業場において、ストレスチェックを実施する場合の労働者のプライバシー保護については、
外部機関の活用等により、対応可能な環境は一定程度整備されているものと考えられる。
○ このため、50人未満の事業場においては、原則として、ストレスチェックの実施を労働者のプライバ
シー保護の観点から外部委託することが推奨される。
○ ただし、その場合であっても、事業者の取組が形骸化しないよう、事業者として、実施方針の表明や実
施計画の策定等により、ストレスチェック制度に主体的に取り組んでいくことを基本とし、そのための
実施体制・実施方法について整理し、示していくべきである。
○ また、50人未満の事業場が、委託する外部機関を適切に選定できるよう、厚生労働省が「ストレス
チェック制度実施マニュアル」で示している「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託
する場合のチェックリスト」について、50人未満の事業場が活用できるように内容を見直し、周知して
いくべきである。
○ さらに、健康診断を受託している一般の病院・診療所等において、ストレスチェックに対応できる環境
整備について検討すればどうか。
(第6回検討会における主な意見)(概要)
•
チェックリストは、本当に書かれていることが守られているかどうか信憑性を担保するものにしてほ
しい。
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