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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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論点3

50人未満の事業場に即した実施内容

(前頁からの続き)
• 事業場の規模により集団分析、職場環境改善まで結び付けられるかどうかは難しいが、少なくとも一
次予防であるストレスチェックは、労働者が受けることができる体制を整えてほしい。ただし、義務
化により強制するのではなく、小規模事業者を支援するスタンスで進められないか。


50人未満の事業場では、産業医も産業保健スタッフも不在で、内部に実施者がおらず、ストレス
チェックの義務化には課題が多すぎる。制度本来の目的が形骸化してしまわないように、事業場内部
に実施者が不在であることを踏まえ、しっかりとした仕組みを考えていく必要がある。



色々と困難な問題があると思うが、労働者の権利を拡大するという意味で、ストレスチェックの実施
を進めていくべき。労使間で膠着している、労働者が使用者から過大なストレスを受けている等の事
案はあるので、ストレスチェックの実施をきっかけとして、相談窓口が周知されるなど、一次予防が
広がっていくことは大事。



50人未満の事業場にもストレスチェックの実施ができるような体制が整うと良い。ストレスチェック
を導入するとなると、小規模事業場では体制づくりが大変になるが、その体制整備を通して、ストレ
スチェックの意義や社員のメンタルヘルスについて、経営者を含めて考えるいい機会につながる。ス
トレスチェックの義務化となれば、検査だけでなく、面接指導の申出、面接指導の実施体制、事業場
の内部、外部契約を含め健康相談窓口の設置等、これらのメンタルヘルス対策の体制づくりのきっか
けになる。



企業にとってのストレスチェック制度導入のメリットは、特に中小においては、人材の採用とリテン
ション。それらは、ストレスチェック制度だけではなく、働き方改革の推進やエンゲージメント向上
の取組といった働きやすい環境づくりにより実現しているものであり、ストレスチェック制度は有効
な手段にはなり得る。



中小企業におけるストレスチェックの義務化は必要だと思うが、ストレスチェックの受検だけでなく、
医師面談やその結果を事業者がどう把握し、組織から個人を見ていくかということは必要。そのよう
な流れが中小企業でもしっかりと実施されるようにする必要がある。
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