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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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論点3

50人未満の事業場に即した実施内容

(第5回検討会における主な意見)(概要)


現在の50人以上の事業場と同じ仕組みを、50人未満の事業場に導入できる状況にあるとは言いきれな
い 。現実的で実効性があり、小規模事業場で働いている労働者のためになる仕組みを具体的に検討す
べき。



労働者の立場として、50人未満の事業場におけるストレスチェックの義務化を改めて求める。



個人情報の保護やストレスチェック結果を踏まえた職場環境改善を含め、小規模な事業場でも実施体
制を整えられるような方策を推進いただきたい。その体制づくりにおいて、労使間を取り持つ第三者
的な立場として専門家の存在は大きく、産業医や保健師等の専門職の活用についても明記いただきた
い。



「小規模事業場が主体的に取り組んでいくための実施体制・実施方法」や「特に小規模な事業場など
のケースごとに、現状に即した取り組み可能な内容」を整理し、示し、中小企業の現場に下ろして意
見を聴いた上で判断するべき。



ストレスチェックを中小企業にも拡大できれば良いと考える。労働者一人一人が健康になり、その結
果として企業の業績向上につながるような、両者にとってメリットのある制度にすることが一番大事。
危険がないというだけではなく、メリットを伝える努力が重要。



健診業者への委託もわかりやすく、実施しやすい方法であると思うが、健康診断は二次予防、ストレ
スチェックは一次予防であるので、労働者がメンタル面の健康診断と混乱しないよう明確にすること
が大事。健診業者への委託について、面接指導の事後措置のフォローや職場環境改善までフォローで
きるのか、誰が実施するのかといった点も含めて考える必要がある。



中小企業のトップの方にストレスチェック制度の有効性を理解してもらい、面接指導を受けた労働者へのア
プローチにも熱心に関わってもらうために、事業主に対する啓発活動が大事になってくる 。



小規模事業場の場合、労働者がこころの耳の無料ツールなどを使ってセルフチェックを行い、それを地産保の登録産業
医や地域のかかりつけ医による相談等につなげていくということが整えばいいのではないか。
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