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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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論点1
労働者のプライバシー保護
(第4回検討会における主な意見)(概要)
•
小規模事業場において、ストレスチェックの実施を労働者のプライバシー保護の観点から外部委託す
ることは現実的な選択肢になってきているが、全国各地の全事業場での実施が可能な状況にあるか。
•
ストレスチェックの実施を外部委託する場合にも、事業者の取組が形骸化し、職場内でのコミュニ
ケーションの促進などストレスチェック制度の本来の目的が損なわれることがないようにするべき。
•
委託する外部機関の質を担保するため、厚生労働省のチェックリストを活用するべき。
•
プライバシー保護は、ストレスチェック固有の問題ではなく、長時間労働者や高ストレス者に対する
医師の面接指導などにも共通する。
(意見を踏まえた考え方)
○ 事業場規模によらず全事業場が実施する一般健康診断においても、健診機関は全国各地で対応しており、
ストレスチェックにも関与することが考えられる。また、ストレスチェックはオンラインで実施できる
サービスも普及してきているため、対応可能な環境は一定程度整備されているのではないか。
○ 小規模事業場において、ストレスチェックの実施を労働者のプライバシー保護の観点から外部委託する
場合であっても、事業者として、実施方針の表明や実施計画の策定等により、ストレスチェック制度に
主体的に取り組んでいくことを基本とし、そのための実施体制・実施方法について整理し、示していけ
ばどうか。※論点3に関連
○ 厚生労働省が「ストレスチェック制度実施マニュアル」で示している「外部機関にストレスチェック及
び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト」について、小規模事業場が活用できるよう内容を
見直し、周知していくべきではないか。※論点4、9に関連
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労働者のプライバシー保護
(第4回検討会における主な意見)(概要)
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小規模事業場において、ストレスチェックの実施を労働者のプライバシー保護の観点から外部委託す
ることは現実的な選択肢になってきているが、全国各地の全事業場での実施が可能な状況にあるか。
•
ストレスチェックの実施を外部委託する場合にも、事業者の取組が形骸化し、職場内でのコミュニ
ケーションの促進などストレスチェック制度の本来の目的が損なわれることがないようにするべき。
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委託する外部機関の質を担保するため、厚生労働省のチェックリストを活用するべき。
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プライバシー保護は、ストレスチェック固有の問題ではなく、長時間労働者や高ストレス者に対する
医師の面接指導などにも共通する。
(意見を踏まえた考え方)
○ 事業場規模によらず全事業場が実施する一般健康診断においても、健診機関は全国各地で対応しており、
ストレスチェックにも関与することが考えられる。また、ストレスチェックはオンラインで実施できる
サービスも普及してきているため、対応可能な環境は一定程度整備されているのではないか。
○ 小規模事業場において、ストレスチェックの実施を労働者のプライバシー保護の観点から外部委託する
場合であっても、事業者として、実施方針の表明や実施計画の策定等により、ストレスチェック制度に
主体的に取り組んでいくことを基本とし、そのための実施体制・実施方法について整理し、示していけ
ばどうか。※論点3に関連
○ 厚生労働省が「ストレスチェック制度実施マニュアル」で示している「外部機関にストレスチェック及
び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト」について、小規模事業場が活用できるよう内容を
見直し、周知していくべきではないか。※論点4、9に関連
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