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資料2 第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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論点6

実施状況を踏まえた集団分析の今後のあり方

(意見を踏まえた考え方)
○ 50人以上の事業場における集団分析の実施割合は約6割(ストレスチェックを実施している事業場に限れば約
7~8割)。集団分析を実施していない事業者においては、その理由として、集団分析の必要性を感じなかっ
たとするものが最も多い。
○ ストレスチェック制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、
集団分析及びその結果を活用して職場環境改善を実施することで、労働者がメンタルヘルス不調となることを
未然に防止する一次予防を主目的とするものである。
○ ストレスチェック制度について、集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であることを、事業者や労
働者に対して明確に伝えることができるような方策を検討すべきではないか。
○ ストレスチェックの実施から、集団分析及び職場環境改善につなげていくため、集団分析結果を活用した職場環
境改善の取組事例について、こころの耳による好事例の収集・情報提供、産保センターにおける研修や個別訪
問支援の充実が必要ではないか。※論点7、9に関連
(第5回検討会における主な意見)(概要)
• 体制や現状を考えると義務化するのは困難。義務化だけが方策を進める方法ではない。ストレスチェックによ
る職場環境改善を推し進めている企業をピックアップしたり、表彰したり、認証したり、経営者が魅力を感じ
て取り組んでくれるような方法の方が目的に適っているのではないか。
• 中小企業の100人前後くらいの会社では、集団分析だけやって、職場環境改善を行わないパターンが多く見受け
られる。集団分析だけやると、管理職が神経をとがらせたりするなど、むしろマイナスが生じている。集団分
析だけをやればいいと誤解されないように、一体的な制度であることをしっかり示すべき。
• 現行の努力義務規定において周知啓発を進めたとしても限界があり、義務化でなければ実現できないことがあ
る。
• 50人以上の事業場であっても集団分析の実施割合が6割、その結果の活用割合が5割といった状況について、
どうしてこれだけ低いのかの詳細な検証をしっかり行い、情報共有していくことが重要ではないか。

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