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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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【訪問介護】
○ 同一建物減算について①適用期間について
問9 同一建物減算についての新しい基準は、令和6年 11 月1日から適用とあるが、
現在 90%を超えている事業所が、減算適用されることになるのは、令和5年度後期
(令和5年 9 月から令和6年 2 月末まで)の実績で判断するのではなく、令和6年
度前期(令和6年4月から9月末まで)の実績で判断するということでよいか。
(答)
・ 貴見のとおりである、令和6年度前期の実績を元に判断し、減算適用期間は令和6年 11
月1日から令和7年3月 31 日までとなる。この場合、令和6年 10 月 15 日までに体制等
状況一覧表を用いて適用の有無の届出が必要となる。
・ また、令和6年度後期(10 月から令和7年2月末)に 90%を超えた事業所については、
減算適用期間は令和7年度の4月1日から9月 30 日までとなる。
・ なお、令和7年度以降は判定期間が前期(3月1日から8月 31 日)の場合は、減算適
用期間を 10 月1日から3月 31 日までとし、判定期間が後期(9月1日から2月末日)の
場合は、減算適用期間を4月1日から9月 30 日までとする。
(令和6年度の取扱い)
令和

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

令和7年度

6年度

























4月 ~ 9月 末

前期

届出 減算
提出 適用

判定期間

後期

届出
減算適用
提出

判定期間

(令和7年度以降の取扱い)
令和
7年度
前期

令和6年度
3月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

























判定期間

令和8年度
4月~9月末

届出 減算
提出 適用

後期

判定期間

9

届出
減算適用
提出