令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○ 同一建物減算について①適用期間について
問9 同一建物減算についての新しい基準は、令和6年 11 月1日から適用とあるが、
現在 90%を超えている事業所が、減算適用されることになるのは、令和5年度後期
(令和5年 9 月から令和6年 2 月末まで)の実績で判断するのではなく、令和6年
度前期(令和6年4月から9月末まで)の実績で判断するということでよいか。
(答)
・ 貴見のとおりである、令和6年度前期の実績を元に判断し、減算適用期間は令和6年 11
月1日から令和7年3月 31 日までとなる。この場合、令和6年 10 月 15 日までに体制等
状況一覧表を用いて適用の有無の届出が必要となる。
・ また、令和6年度後期(10 月から令和7年2月末)に 90%を超えた事業所については、
減算適用期間は令和7年度の4月1日から9月 30 日までとなる。
・ なお、令和7年度以降は判定期間が前期(3月1日から8月 31 日)の場合は、減算適
用期間を 10 月1日から3月 31 日までとし、判定期間が後期(9月1日から2月末日)の
場合は、減算適用期間を4月1日から9月 30 日までとする。
(令和6年度の取扱い)
令和
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
令和7年度
6年度
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
4月 ~ 9月 末
前期
届出 減算
提出 適用
判定期間
後期
届出
減算適用
提出
判定期間
(令和7年度以降の取扱い)
令和
7年度
前期
令和6年度
3月
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
判定期間
令和8年度
4月~9月末
届出 減算
提出 適用
後期
判定期間
9
届出
減算適用
提出