令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 109 サービス事業所に情報収集を依頼するにあたり、情報連携シートではなく、民
間の介護ソフト・アプリの記録機能を活用する方法は認められるか。
(答)
情報連携シートは様式例であるため、必ずしもこの様式に限定されないが、介護ソフ
ト・アプリの記録機能を活用する場合においても、情報連携シートの項目と照らし、指定
居宅介護支援事業者と居宅サービス事業者等の連携に必要な情報が得られるかを確認す
ること。
○ テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
問 110 利用者に特段の事情がある場合には1月に1回(介護予防支援の場合は3月に
1回)のモニタリングを行わなくてもよいが、利用者が使用するテレビ電話装置等の
トラブルによりモニタリングが実施できなかった場合は特段の事情に該当するか。
(答)
該当しない。この場合は、利用者の居宅への訪問によるモニタリングに切り替えること。
○ テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
問 111 文書により利用者の同意を得る必要があるが、重要事項説明書等にチェック欄
を設けるなどの対応でも差し支えないか。
(答)
利用者やその家族に対し、テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、そのメ
リット・デメリットを含め十分に説明した上で、チェック欄にチェックを入れることによ
り同意を得ることは差し支えない。
○ 福祉用具について
問 112 選択制の対象福祉用具を居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居
宅サービス計画等」という。
)に位置付ける場合、主治医意見書や診療情報提供書に福
祉用具に関する記載がない場合は、追加で医師に照会する必要があるか。
(答)
追加で医師に照会することが望ましいが、主治医意見書や診療情報提供書、アセスメン
ト等の情報から利用者の心身の状況を適切に把握した上で、貸与・販売の選択に必要な情
報が得られているのであれば、必ずしも追加の照会は要しない。
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